判旨
商標法4条1項8号の趣旨は、人格的利益の保護にある。そのため、他人の氏名等を含む商標が同号に該当する場合であっても、当該他人がその商標登録を受けることについて承諾を与えている場合には、同号の登録拒絶事由には当たらない。
問題の所在(論点)
商標法4条1項8号は、他人の承諾がある場合であっても、一律に登録を禁止する規定であるか。同号の趣旨に照らし、他人の承諾の有無が登録の可否に影響を及ぼすか。
規範
商標法4条1項8号の規定は、他人の氏名等を含む商標について、その他人の承諾を得ない限り商標登録を受けることができないとするものである。これは、当該他人の人格的利益(氏名等に関する権益)を保護することを目的とする。したがって、当該他人が自己の氏名等を含む商標の登録について承諾を与えている場合には、保護すべき人格的利益の侵害が生じないため、同号には該当しないと解するのが相当である。
重要事実
出願人(上告人)は、シルバーアクセサリーのデザイナーである「LEONARD KAMHOUT(レナード・カムホート)」の氏名からなる商標を出願した。特許庁は、本件商標が「他人の氏名」を含むものであるとして、商標法4条1項8号に基づき拒絶査定を行い、審判においてもこれを維持した。これに対し出願人は、当該他人(レナード・カムホート本人)は本件商標の登録について承諾している旨を主張し、その旨の承諾書を提出して拒絶査定の取消しを求めた。
あてはめ
商標法4条1項8号が他人の承諾の有無を明文で規定していないとしても、同号が人格的利益の保護を趣旨とする以上、本人がその利益を放棄し、商標登録を認める意思(承諾)を表示している場合にまで登録を制限する必要はない。本件において、当該他人であるレナード・カムホートから本件商標の登録を受けることについて明確な承諾(承諾書の提出)があるならば、人格的利益の侵害はなく、同号の不登録事由には該当しないといえる。なお、この承諾は商標登録を受けること自体に対する承諾として評価されるべきものである。
結論
商標法4条1項8号にいう「他人の氏名…を含む商標」であっても、当該他人の承諾がある場合には、同号には該当しない。原審が承諾の有無を検討せずに拒絶を維持した判断は、法の解釈を誤ったものである。
実務上の射程
人格的利益を保護法益とする規定(本号や旧4条1項15号等)の解釈において、権利者の「承諾」が拒絶事由を解除する要素となることを明示した重要判例である。答案上では、条文に「承諾がある場合を除く」旨の文言がない場合でも、規定の趣旨(人格的利益保護)から限定解釈を導く論理として活用できる。
事件番号: 平成3(オ)1805 / 裁判年月日: 平成4年9月22日
【結論(判旨の要点)】商標の類否判断は、外観、称呼、観念を総合的に考察すべきであり、取引の実情を考慮せずに特定の要素のみを重視して判断することは許されない。具体的な取引状況を十分に確定することなく、限定的な需要者層を前提として類似性を否定した原審の判断には、審理不尽または理由不備の違法がある。 第1 事案の概要:上告人…
事件番号: 平成12(行ヒ)172 / 裁判年月日: 平成13年7月6日
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事件番号: 平成4(行ツ)125 / 裁判年月日: 平成4年11月20日
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