判旨
商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」とは、当該商標が著名商標と同一又は類似である場合に限られず、商標の構成、著名度、商品の関連性等を総合考慮して、出所について混同を生ずるおそれがある場合を広く含む。
問題の所在(論点)
商標法4条1項15号の該当性を判断するにあたり、引用商標の周知著名性が、商標自体の類似性の低さを補って「混同を生ずるおそれ」を基礎づけ得るか、また具体的な考慮要素をいかに画定すべきかが問題となった。
規範
商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との間の類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度、商品等の間の関連性の程度並びに取引者及び需要者の共通性等の諸事情を総合考慮して、具体的な取引の実情に基づき判断すべきである。
重要事実
出願商標(本件商標)は「PALM SPRINGS CLUB」の文字と馬上のポロ競技者の図形を組み合わせたものであった。これに対し、ラルフ・ローレンの引用商標は、馬上のポロ競技者の図形のみ(ポロマーク)から成り、被服等の分野で極めて著名であった。特許庁は、本件商標の図形部分が引用商標を連想させるとして登録を無効としたため、商標権者が訴えを提起した。
あてはめ
引用商標は被服等の分野で周知著名であり、強い顧客吸引力を有している。本件商標の図形部分は引用商標と構成上酷似しており、文字部分の「PALM SPRINGS」が米国の地名として認識されることを踏まえれば、全体として引用商標を連想・想起させるものである。両商標の指定商品は同一の衣類等であり、需要者層も重なる。このような具体的な取引実情に照らせば、本件商標の使用により、需要者が商品の出所をラルフ・ローレンまたは同社と経済的・組織的に密接な関係がある者の業務に係るものと誤認し、混同を生ずるおそれがあるといえる。
結論
本件商標は商標法4条1項15号に該当し、その登録は無効とされるべきである。したがって、審決の判断は正当である。
実務上の射程
著名商標の保護範囲を、単なる「商標の類似(4条1項11号)」を超えて、出所混同の恐れという観点から広く認めた。答案上は、11号で非類似と判断される場合でも、15号の総合考慮の枠組みを用いることで、著名性を考慮した柔軟な解決を図る際の根拠として用いる。
事件番号: 平成10(行ヒ)85 / 裁判年月日: 平成12年7月11日 / 結論: 破棄自判
一 商標法四条一項一五号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」は、当該商標をその指定商品等に使用したときに、当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ…
事件番号: 昭和33(オ)478 / 裁判年月日: 昭和35年9月13日 / 結論: 棄却
商標が類似する理由の説明については、裁判所は当事者の主張にとらわれない。
事件番号: 平成7(オ)637 / 裁判年月日: 平成10年9月10日
【結論(判旨の要点)】著名表示の冒用行為は、商品等の混同が生じるか否かにかかわらず、その著名性による顧客吸引力を不当に利用し、自己の営業の出所を表示するものと認識させるおそれがある限り、不正競争防止法上禁止される。 第1 事案の概要:世界的有名ブランド「CHANEL」の商標・商号を有する原告が、被告による「スナックシャ…
事件番号: 平成15(行ヒ)265 / 裁判年月日: 平成16年6月8日
【結論(判旨の要点)】商標法4条1項8号の趣旨は、人格的利益の保護にある。そのため、他人の氏名等を含む商標が同号に該当する場合であっても、当該他人がその商標登録を受けることについて承諾を与えている場合には、同号の登録拒絶事由には当たらない。 第1 事案の概要:出願人(上告人)は、シルバーアクセサリーのデザイナーである「…