判旨
著名表示の冒用行為は、商品等の混同が生じるか否かにかかわらず、その著名性による顧客吸引力を不当に利用し、自己の営業の出所を表示するものと認識させるおそれがある限り、不正競争防止法上禁止される。
問題の所在(論点)
旧不競法1条1項2号(現2条1項2号)に基づき差止を請求する場合において、原告と被告の間で業種が著しく異なり、具体的混同が生じる可能性が低い場合であっても、なお同号の「混同」に該当するといえるか。
規範
旧不正競争防止法1条1項2号(現2条1項2号)の「他人の商品等表示として著名なもの」を冒用する行為について、同号は著名表示が有する顧客吸引力等の経済的価値を保護する趣旨である。したがって、行為者が自己の商品等表示として他人の著名表示と同一又は類似のものを使用し、一般消費者が当該著名表示の主体またはそれと密接な関係にある者と何らかの営業上のつながりがあるものと誤認(広義の混同)させるおそれがある場合には、狭義の混同(出所の同一性の誤認)がなくとも同号の「混同を生じさせる」行為として禁止される。
重要事実
世界的有名ブランド「CHANEL」の商標・商号を有する原告が、被告による「スナックシャネル」という名称での飲食店営業に対し、不正競争防止法に基づき名称の使用差し止めを求めた事案。被告の営業形態はスナックであり、原告の高級ブランド品販売業とは業態が著しく異なるため、営業主体が同一であると誤解される具体的可能性(狭義の混同)は低い状況にあった。
あてはめ
シャネルの表示は世界的に著名であり、極めて高い顧客吸引力を有している。被告が「シャネル」という名称をスナックの屋号として使用する行為は、原告の著名表示が持つ良質なイメージや名声に便乗するものであり、一般消費者が、被告の営業が原告と何らかの組織的・経済的な関連性を有するグループ(広義の混同)であると誤認させるおそれがある。このように、著名表示のフリーライド(ただ乗り)やダイリューション(希釈化)を招く態様での使用は、実質的な混同を生じさせるものと評価できる。
結論
被告の行為は不正競争に該当し、原告の差止請求は認められる。業種が異なり具体的混同のおそれが乏しくても、著名表示の出所表示機能や顧客吸引力を損なう場合は同号の規制対象となる。
実務上の射程
著名表示の「混同」の概念を、具体的混同(狭義)から関連性の誤認(広義)へと拡張したリーディングケース。現行法2条1項2号は「混同」を要件としていないが、本判決の趣旨は「著名表示の保護範囲」を論じる際や、周知表示(現2条1項1号)における混同概念の解釈に際して、フリーライド防止の観点から参照される。
事件番号: 昭和57(オ)658 / 裁判年月日: 昭和58年10月7日 / 結論: 棄却
一 ある営業表示が不正競争防止法一条一項二号にいう他人の営業表示と類似のものにあたるか否かについては、取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が両表示の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である。 二 不正競争防止法一条一…
事件番号: 平成12(行ヒ)172 / 裁判年月日: 平成13年7月6日
【結論(判旨の要点)】商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」とは、当該商標が著名商標と同一又は類似である場合に限られず、商標の構成、著名度、商品の関連性等を総合考慮して、出所について混同を生ずるおそれがある場合を広く含む。 第1 事案の概要:出願商標(本件商標)は「PA…
事件番号: 平成4(行ツ)139 / 裁判年月日: 平成7年9月14日
【結論(判旨の要点)】商標が特定の文字部分等を含んでいても、その構成態様や取引の実情に照らし、当該部分から特定の称呼を生ずるとは認められない場合には、称呼による類否判断の基礎とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、別紙記載の各商標(特に文字部分を含む商標)について、特定の称呼を生ずることを前提に商標の類否を主張した…