一 ある営業表示が不正競争防止法一条一項二号にいう他人の営業表示と類似のものにあたるか否かについては、取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が両表示の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である。 二 不正競争防止法一条一項二号にいう「混同ヲ生ゼシムル行為」は、他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が、自己と右他人とを同一営業主体と誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為をも包含する。
一 営業表示が不正競争防止法一条一項一号にいう「類似ノモノ」にあたるか否かの判断基準 二 他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と右他人との間に緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為と不正競争防止法一条一項二号にいう「混同ヲ生ゼシムル行為」
不正競争防止法1条1項2号
判旨
不正競争防止法上の他人の営業表示との類似性は、取引の実情に基づき、需要者が外観・称呼・観念から全体的に類似と受け取るおそれがあるかを基準に判断すべきであり、混同には、同一主体との誤信のみならず、親子会社や系列関係等の緊密な営業上の関係があるとの誤信も含まれる。
問題の所在(論点)
不競法上の営業表示の「類似性」の判断基準、および「混同」の意義が問題となった。
規範
1. 営業表示の類似性(不競法2条1項2号、旧1条1項2号)は、取引の実情のもと、取引者・需要者が両者の外観、称呼、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準とする。2. 「混同を生ぜしめる行為」には、同一営業主体との誤信(狭義の混同)だけでなく、親子会社、子会社、系列関係などの緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為(広義の混同)も包含される。
重要事実
被上告人(マンパワー・ジャパン)は、世界最大級の事務処理請負業者の子会社であり、「マンパワー」の通称で周知な表示を有していた。一方、上告人は後発的に「日本ウーマン・パワー」という商号で、被上告人と同一の事務処理請負業を開始した。被上告人に対し、需要者から「上告人は被上告人の子会社か」といった問い合わせが実際に生じていた。
あてはめ
類似性について、英語の普及度から「マン」は「ウーマン」を包摂する語として、「パワー」は能力・知力を意味する語として知られており、両者は観念において類似する。また「ジャパン」と「日本」も観念的に同一である。業種および需要者層も共通していることから、全体として類似のものと受け取られるおそれがある。混同について、実際に需要者から「新しく女子部ができたのか」といった質問が寄せられている事実は、両者の間に緊密な営業上の関係(系列関係等)があるとの誤信が生じていることを示しており、広義の混同に該当する。
結論
上告人の行為は、被上告人の周知な営業表示と類似のものを使用し、緊密な営業上の関係があるものと誤信させる行為であり、被上告人の営業活動と混同を生ぜしめる行為にあたる。
実務上の射程
表示の類否判断において「取引の実情」を重視する実務の基礎となる判例である。また、不競法における混同の概念に「広義の混同」が含まれることを明示した点で重要であり、答案上、具体的な誤信の態様を論じる際の法的根拠として活用できる。
事件番号: 平成7(オ)637 / 裁判年月日: 平成10年9月10日 / 結論: その他
一 不正競争防止法二条一項一号に規定する「混同を生じさせる行為」は、他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者と当該他人との間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信させるいわゆる広義の混同を生じさせる行為をも包含する。…
事件番号: 昭和39(オ)1013 / 裁判年月日: 昭和40年3月18日 / 結論: 棄却
一 「A」と「AB」の両商号は、その文字呼称において「A」が共通であり、後者はこれに「B」の文字を加えたものにすぎないから、右の両商号は類似商号に該当する。 二 「A」と「AB」とは、原審認定の事実関係のもとで、類似商号ということができる。