ゴジック体で「FAMILIAR」のローマ字を横書きして成る商標と、ゴジック体で「ファミリー」の片仮名文字(「ア」はやや小さい)を左横書きして成る商標とは、その称呼において類似する。
称呼において類似するとされた商標の事例
商標法4条1項11号
判旨
商標の類否は、取引の実情に照らし、具体的・個別的に判断すべきであり、称呼において冒頭部分が共通し、かつ当該共通部分が日本の取引者・需要者に強い印象を与える場合には、語尾に僅かな差異があっても商標全体として類似すると解するのが相当である。
問題の所在(論点)
商標法4条1項11号にいう商標の類似性の判断において、称呼の一部(特に冒頭音)が共通し、かつ当該語が社会的に広く浸透している場合に、細部の差異をどの程度考慮すべきか。また、過去に類似の構成で登録された例があることが現在の類否判断を拘束するか。
規範
商標の類否判断は、外観、称呼および観念を総合的に考察すべきであるが、その判断は一般的基準を機械的に適用するのではなく、取引の実情に照らして具体的かつ個別的に行う。特に称呼の類似性については、語音の構成、語感、音調等から判断し、一連の称呼のうち特定の連音が需要者に強い印象を与え、かつ取引において両者が明瞭に区別され難い場合には、全体として相紛れるおそれ(類似性)を認めるべきである。
重要事実
上告人は、ゴシック体横書きのローマ字「FAMILIAR」から成る商標(本願商標)を出願したが、特許庁は、ゴシック体左横書きの片仮名「フアミリー」から成る登録商標(引用商標)と類似するとして拒絶査定を下した。本願商標と引用商標は、冒頭の「ファ」「ミ」「リ」の三音が共通しており、引用商標の基となる「family」という語はわが国で広く知られ親しまれている。両商標の指定商品は被服等であり、その購買層には一般家庭婦人が少なくない。上告人は、尾音の差異やアクセントの違い、および自社商号に由来する事情等を理由に非類似を主張した。
あてはめ
まず、称呼について検討するに、両商標は「ファ」「ミ」「リ」の三音が共通し、かつこの部分が冒頭に位置するため、聴者に強い印象を与える。特に「フアミリ」の三連音は英語の「family」を容易に連想させ、わが国において馴染み深い表現であるため、尾音に僅かな差があっても、簡易迅速を旨とする実際の取引において常に明瞭に区別されるとは断じ難い。購買層が一般家庭婦人であるという取引の実情を考慮すれば、称呼上相紛れるおそれがある。アクセントの差も、本件においては区別を可能にする決定的な要素とは認められない。次に、他者の登録例との比較については、商標の類否は個別に判断されるべきものであり、過去に誤って登録された例があったとしても、それが本件の判断を拘束するものではない。したがって、両商標は類似すると判断される。
結論
本願商標と引用商標は、称呼において相紛れるおそれがあり、類似する。したがって、本願商標の登録を認めなかった原判決の判断は正当である。
実務上の射程
商標の称呼類似において「語頭の共通性」の重要性を示した事例。特に、需要者に広く知られた語(「family」等)が含まれる場合、語尾の僅かな差異よりも共通部分の印象が優先される傾向にある。答案上は、類否判断の枠組み(外観・称呼・観念)を提示した上で、取引の実情(需要者の属性、語の周知性、称呼の共通部分の位置)を具体的に摘示し、総合考慮する際の有力な論拠として活用できる。
事件番号: 昭和37(オ)953 / 裁判年月日: 昭和38年12月5日 / 結論: 棄却
一 一個の商標から二つ以上の称呼、観念が生ずる場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商法のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。 二 石鹸を指定商品とし、リラと呼ばれる抱琴の図形と「宝塚」の文字との結合からなる商標…