一の商標から二つの称呼を生ずるものと認定しても差支えない。
一の商標から二つの称呼が生ずると認定することの可否。
旧商標法(大正10年法律99号)2条1項9号
判旨
商標の類否は、外観、称呼、観念を全体として観察すべきであるが、図形の一部が覆われている場合であっても、なお特定の称呼・観念を生じ得ると解される。また、一つの商標から複数の称呼・観念が生じることもあり、そのいずれかが引用商標と共通し、出所混同の虞があるならば類似商標に該当する。
問題の所在(論点)
商標の類否判断において、図形の一部が他の図形に覆われている場合に、覆われた部分から生じる称呼・観念を考慮できるか。また、一つの商標から複数の称呼・観念が生じる場合の類否判断の基準、および混同の虞の判断における具体的取引事情の考慮の範囲が問題となる。
規範
商標の類否判断は、商標を全体として観察することを原則とする。もっとも、商標の一部が他の部分に比して圧倒的に重要である場合や、全体的観察においても特定の図形が看過できない場合には、当該部分から生じる称呼・観念を基準に類否を判断し得る。また、一個の商標から複数の称呼・観念が生じることも否定されず、その一が他人の登録商標と同一または類似し、商品の出所について誤認混同を生ずる虞があるときは、商標法上の類似商標にあたる。
重要事実
上告人は、中央部に「E」の図形を配し、その背後に「D」の紋章を模した立方体図形が一部覆われた状態で描かれた商標(本件出願商標)を出願した。これに対し、登録商標である「D」の紋章(引用商標)と類似するとして拒絶査定を受けた。上告人は、本件出願商標からは「E」の称呼・観念のみが生じ、「D」の部分は一部隠れているため「D」の称呼・観念は生じないこと、また両家には長年の競業事情があり混同の事実は生じていないこと等を理由に、類似性を否定して提訴した。
あてはめ
本件出願商標は、中央の「E」図形によって「D」の図形が一部覆われている。しかし、全体的観察においても「D」を模した立方体図形を看過することはできず、なお「D」なる称呼・観念を生ずるものと認められる。商標の一部が圧倒的に重要である場合に限らず、本件のような図形構成において「E」と「D」の二つの称呼が生じることは矛盾しない。さらに、現に混同が生じていないとの主張については、両家の事情に精通した者の間での現物取引という限定的な状況においてのみ言えることであり、広く一般の取引における出所混同の虞を否定する根拠にはならない。
結論
本件出願商標からは「D」の称呼・観念が生じ、引用商標と称呼・観念において共通するため、類似商標にあたる。よって、上告を棄却する。
実務上の射程
結合商標や図形が重なり合う商標の類否判断において、「複数の称呼」の発生を認めたリーディングケースである。答案上は、全体観察の原則を維持しつつ、一部が他を覆っていても識別標識としての機能を保持していれば、その部分から生じる称呼・観念を分離・抽出して類否を検討できるとする論拠として活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)1104 / 裁判年月日: 昭和36年6月27日 / 結論: その他
一 商品自体が取引上互に誤認混同を生ずる虞がないものであつても、それらの商品に同一または類似の商標を使用するとき同一営業主の製造または販売にかかる商品と誤認混同される虞がある場合には、これらの商品は、旧商標法(大正一〇年法律第九九号)第二条第一項第九号にいう類似の商品にあたると解するのが相当である。 二 出願にかかる商…
事件番号: 昭和24(オ)133 / 裁判年月日: 昭和25年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商標の類否判断において、外観に相違がある場合であっても、構成部分から生ずる称呼及び観念が共通し、取引の実情に照らして商品の出所について混同を生ずるおそれがあるときは、類似の商標と解される。 第1 事案の概要:本件登録商標(「獅子印」等を含む図形商標。以下「本標章」)に対し、他者の商標(「クロライオ…