判旨
商標の類否判断において、外観に相違がある場合であっても、構成部分から生ずる称呼及び観念が共通し、取引の実情に照らして商品の出所について混同を生ずるおそれがあるときは、類似の商標と解される。
問題の所在(論点)
商標法4条1項11号にいう商標の「類似」の判断基準、特に商標の構成の一部から生ずる称呼・観念に基づく類否判断の可否が問題となる。
規範
商標の類否は、同一または類似の商品に使用された場合に商品の出所について混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであり、商標の外観、称呼、及び観念をその商品の取引の実情を考慮しつつ全体として考察すべきである。特に、商標の構成部分の一部が取引者に強い印象を与える場合、その部分から生ずる称呼・観念を抽出し、他者の商標と比較することが許容される。
重要事実
本件登録商標(「獅子印」等を含む図形商標。以下「本標章」)に対し、他者の商標(「クロライオン」等の文字商標。以下「引用標章」)が類似するか否かが争われた。本標章はライオンの頭部を主要な構成部分として含んでおり、一方で引用標章は文字による構成であった。原審は、本標章の主要部から「ライオン」の称呼・観念が生じることを認め、引用標章との類似性を肯定した。
あてはめ
本標章において、ライオンの頭部を描いた部分は、商標の主要な部分(要部)として認識されるものである。たとえ外観上、文字商標である引用標章と相違があったとしても、本標章の要部から「ライオン」という称呼および観念が生じる以上、同じく「ライオン」の称呼・観念を有する引用標章とは、取引の実情において商品の出所混同を招く。したがって、両商標は類似すると解するのが相当である。
結論
本標章と引用標章は類似する商標にあたり、原審の判断に違法はない。上告を棄却する。
事件番号: 昭和24(オ)134 / 裁判年月日: 昭和25年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商標の類似性は、商標の混同誤認を防止するという目的から、隔離的観察に基づき称呼、外観、観念を総合して判断すべきであり、商標の一部が「主要な部分」として認識される場合には、その要部を中心に類否を判断できる。 第1 事案の概要:本件では、登録商標(A商標)と、それに対し類似すると主張された商標(B商標…
実務上の射程
商標の類否判断(4条1項11号等)において、要部観察(分離観察)の手法を肯定したリーディングケース。答案では「外観・称呼・観念」の三要素を総合考慮する原則を示した上で、本判例を根拠に、特定の構成部分が需要者に強い印象を与える場合にはその部分を抽出して比較すべきであると論じる際に用いる。
事件番号: 昭和33(オ)766 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
「シンガーミシン」がその呼称で世界的に著名な裁縫機械として取引されているという取引事情の下では、裁縫機械を指定商品とする商標「シンカ」と「シンガー」とは類似するものと認むべきである。
事件番号: 昭和34(オ)448 / 裁判年月日: 昭和35年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商標の類似性判定において、過去に同一または類似の商標が併存していた事実があったとしても、現在の時点における類似性の認定を妨げるものではない。 第1 事案の概要:上告人は、自らの出願商標が引用商標と類似しないと主張して上告した。上告人は、出願商標の図形からは「トナカイ」または「鹿」の観念が生じるため…
事件番号: 昭和39(行ツ)110 / 裁判年月日: 昭和43年2月27日 / 結論: 棄却
糸一般を指定商品とし「しようざん」の称呼をもつ商標と硝子繊維糸のみを指定商品とし「ひようざん」の称呼をもつ商標とでは、右両商標が外観および観念において著しく異なり、かつ、硝子繊維糸の取引では、商標の称呼のみによつて商標を識別しひいて商品の出所を知り品質を認識するようなことがほとんど行なわれないのが実情であるときは、両者…
事件番号: 昭和30(オ)434 / 裁判年月日: 昭和32年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商標の特別顕著性は指定商品との関係で相対的に判断されるべきであり、指定外の商品について特別顕著性が認められても登録は認められない。また、拒絶査定において新たな具体例が付加されても、それが拒絶理由の核心(特別顕著性の欠如)を説明するものであれば、改めて通知を要する新たな拒絶理由には当たらない。 第1…