判旨
商標の類似性は、商標の混同誤認を防止するという目的から、隔離的観察に基づき称呼、外観、観念を総合して判断すべきであり、商標の一部が「主要な部分」として認識される場合には、その要部を中心に類否を判断できる。
問題の所在(論点)
商標の一部を要部として抽出し、それに基づき類否を判断できるか。また、複数の構成要素がある商標において、どの部分を主要な部分として認定すべきか。
規範
商標の類似(商標法4条1項11号等、旧法2条1項9号)は、商標の混同誤認を防止する目的から判断される。その際、各商標を隔離的に観察し、商標を構成する一部が主要な部分(要部)として格別の称呼や観念を生じさせる場合には、その部分を抽出し、対比対象となる商標と混同誤認のおそれがあるか否かを検討して決すべきである。
重要事実
本件では、登録商標(A商標)と、それに対し類似すると主張された商標(B商標)の類否が争点となった。B商標は、ライオンの頭部を描き、その周囲を円形に黒色で塗りつぶした構成であった。上告人は、B商標には黒色部分や円形部分もあり、全体から「クロタマライオン」等の称呼が生じるため猫のようにも見えると主張し、ライオンの頭部のみを要部として認定した原判決の違法を訴えた。
あてはめ
B商標を観察すると、その主要な部分はライオンの頭部そのものであり、周囲の黒色塗りつぶし部分や円形枠は格別の意味や称呼を生じさせるものではないと認められる。このように、構成の一部が圧倒的な重要性を有する場合には、たとえ他の要素が付随していても、要部から生じる称呼・観念(本件では「ライオン」)を重視すべきである。これをA商標と対比すると、隔離的観察によって両者は混同誤認のおそれがあるといえる。
結論
B商標の主要な部分はライオンの頭部であり、これより生じる称呼・観念に基づきA商標と類似するとした原審の判断に違法はない。したがって、本件上告を棄却する。
事件番号: 昭和24(オ)133 / 裁判年月日: 昭和25年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商標の類否判断において、外観に相違がある場合であっても、構成部分から生ずる称呼及び観念が共通し、取引の実情に照らして商品の出所について混同を生ずるおそれがあるときは、類似の商標と解される。 第1 事案の概要:本件登録商標(「獅子印」等を含む図形商標。以下「本標章」)に対し、他者の商標(「クロライオ…
実務上の射程
結合商標や複合的な図形商標において、要部観察(分離観察)の手法を認めた初期の重要判例である。答案上は、商標の類否判断において「要部」を抽出する際の理由付け(混同防止の趣旨)および、具体的事実から何が要部かを確定するプロセス(格別の称呼・観念の有無)を示す際の準拠枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和30(オ)434 / 裁判年月日: 昭和32年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商標の特別顕著性は指定商品との関係で相対的に判断されるべきであり、指定外の商品について特別顕著性が認められても登録は認められない。また、拒絶査定において新たな具体例が付加されても、それが拒絶理由の核心(特別顕著性の欠如)を説明するものであれば、改めて通知を要する新たな拒絶理由には当たらない。 第1…
事件番号: 昭和33(オ)766 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
「シンガーミシン」がその呼称で世界的に著名な裁縫機械として取引されているという取引事情の下では、裁縫機械を指定商品とする商標「シンカ」と「シンガー」とは類似するものと認むべきである。
事件番号: 昭和34(オ)448 / 裁判年月日: 昭和35年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商標の類似性判定において、過去に同一または類似の商標が併存していた事実があったとしても、現在の時点における類似性の認定を妨げるものではない。 第1 事案の概要:上告人は、自らの出願商標が引用商標と類似しないと主張して上告した。上告人は、出願商標の図形からは「トナカイ」または「鹿」の観念が生じるため…