判旨
商標の類似性判定において、過去に同一または類似の商標が併存していた事実があったとしても、現在の時点における類似性の認定を妨げるものではない。
問題の所在(論点)
過去に特定の二つの商標(またはそれに類する商標)が併存していた事実がある場合に、現在の商標登録出願において、それらの商標の類似性を肯定し、登録を拒絶することができるか。
規範
商標法2条1項9号(現行法4条1項11号等に相当)にいう商標の類似性は、現在の時点において判断されるべきものである。したがって、過去に特定の二つの商標が併存していた事実があったとしても、そのことが直ちに現在における類似性の認定を否定する根拠にはならない。
重要事実
上告人は、自らの出願商標が引用商標と類似しないと主張して上告した。上告人は、出願商標の図形からは「トナカイ」または「鹿」の観念が生じるため、引用商標の「龍」とは観念が共通しないこと、および過去に類似の商標が併存していた実績があることを主張の根拠とした。
あてはめ
まず、出願商標の図形からは「トナカイ」や「鹿」といった観念は認められず、引用商標と「龍」という観念において共通すると評価される。また、過去に二つの商標が併存していたことがあったとしても、それは現在の類似性判断に支障を来すものではない。現時点で類似すると判断される以上、過去の経緯にかかわらず商標法上の類似商標に該当すると解するのが相当である。
結論
本件出願商標は引用商標と類似し、商標法2条1項9号(当時)に該当するため、登録は認められない。
実務上の射程
商標の類否はあくまで判断時(査定時・審決時)の取引実情や一般的認識に基づき客観的に判断されるべきものであり、過去の併存実績という歴史的事実によって将来にわたり類似性が否定されるわけではないことを示す。答案上、過去の登録例や併存例を根拠とする抗弁を排斥する際の論拠として活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)766 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
「シンガーミシン」がその呼称で世界的に著名な裁縫機械として取引されているという取引事情の下では、裁縫機械を指定商品とする商標「シンカ」と「シンガー」とは類似するものと認むべきである。
事件番号: 昭和24(オ)133 / 裁判年月日: 昭和25年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商標の類否判断において、外観に相違がある場合であっても、構成部分から生ずる称呼及び観念が共通し、取引の実情に照らして商品の出所について混同を生ずるおそれがあるときは、類似の商標と解される。 第1 事案の概要:本件登録商標(「獅子印」等を含む図形商標。以下「本標章」)に対し、他者の商標(「クロライオ…
事件番号: 昭和29(オ)791 / 裁判年月日: 昭和31年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】引用商標が長期間使用されていない場合であっても、適法な手続によって登録が取り消されていない限り、当該商標と類似する商標の登録を拒絶する根拠となり得る。商標の類似性判断においては、外観・観念等の要素を総合的に考慮して判断される。 第1 事案の概要:上告人は、自らの出願商標が登録第71103号商標(引…
事件番号: 昭和39(行ツ)110 / 裁判年月日: 昭和43年2月27日 / 結論: 棄却
糸一般を指定商品とし「しようざん」の称呼をもつ商標と硝子繊維糸のみを指定商品とし「ひようざん」の称呼をもつ商標とでは、右両商標が外観および観念において著しく異なり、かつ、硝子繊維糸の取引では、商標の称呼のみによつて商標を識別しひいて商品の出所を知り品質を認識するようなことがほとんど行なわれないのが実情であるときは、両者…