糸一般を指定商品とし「しようざん」の称呼をもつ商標と硝子繊維糸のみを指定商品とし「ひようざん」の称呼をもつ商標とでは、右両商標が外観および観念において著しく異なり、かつ、硝子繊維糸の取引では、商標の称呼のみによつて商標を識別しひいて商品の出所を知り品質を認識するようなことがほとんど行なわれないのが実情であるときは、両者は類似でないと認めるのが相当である。
称呼において比較的近似するが類似でないと認められた商標の事例
旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項9号
判旨
商標の類否は、外観、観念、称呼を総合的に考察すべきであり、たとえ一部が類似していても、他の要素の著しい相違や具体的な取引の実情によって出所の混同が生じるおそれがない場合は、類似商標とはいえない。
問題の所在(論点)
商標法4条1項11号の類否判断において、一部の要素(称呼)に近似性が認められる場合に、外観・観念の差異や「取引の実情」をどのように考慮すべきか。
規範
商標の類否は、同一・類似の商品に使用された際に出所の誤認混同を生ずるおそれがあるか否かにより決すべきである。判断に当たっては、商標が外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察し、かつ、商品の具体的な取引の実情に基づいて判断するのが相当である。外観・観念・称呼のうち一つが類似する場合であっても、他の二点において著しく相違し、または取引の実情等によって出所の混同をきたすおそれが認められないときは、類似商標とは解されない。
重要事実
出願商標は、氷山の図形に「硝子繊維」「氷山印」「日東紡績」の文字を含むものであり、指定商品は硝子繊維糸であった。対する引用商標は「しようざん」の文字のみから成るものであった。硝子繊維糸の取引実情として、称呼のみによって商標を識別し出所を認識することはほとんど行われていなかった。
事件番号: 昭和33(オ)766 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
「シンガーミシン」がその呼称で世界的に著名な裁縫機械として取引されているという取引事情の下では、裁縫機械を指定商品とする商標「シンカ」と「シンガー」とは類似するものと認むべきである。
あてはめ
まず、出願商標は図形と複数の文字を含むのに対し、引用商標は文字のみであり、外観は明白に異なり、観念上の共通性もない。次に、称呼については「ひようざん(じるし)」と「しようざん(じるし)」で近似するものの、語頭の音の差異は容易に認識可能である。さらに、硝子繊維糸という商品の性質上、称呼が識別において重要視されないという特殊な取引の実情が認められる。以上を総合すると、称呼の対比考察を比較的緩やかに解しても出所の混同を生ずるおそれはないといえる。
結論
本件出願商標と引用商標は非類似であり、商標法4条1項11号に該当しない。
実務上の射程
商標の類否判断における「総合的考察」と「取引の実情」の重要性を示したリーディングケース。答案上、称呼等の個別要素が類似する場合でも、他の要素や具体的取引状況(専門家向け商品、対面販売の有無等)から混同のおそれを否定する際の規範として汎用性が高い(氷山印事件)。
事件番号: 昭和24(オ)133 / 裁判年月日: 昭和25年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商標の類否判断において、外観に相違がある場合であっても、構成部分から生ずる称呼及び観念が共通し、取引の実情に照らして商品の出所について混同を生ずるおそれがあるときは、類似の商標と解される。 第1 事案の概要:本件登録商標(「獅子印」等を含む図形商標。以下「本標章」)に対し、他者の商標(「クロライオ…
事件番号: 昭和34(オ)448 / 裁判年月日: 昭和35年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商標の類似性判定において、過去に同一または類似の商標が併存していた事実があったとしても、現在の時点における類似性の認定を妨げるものではない。 第1 事案の概要:上告人は、自らの出願商標が引用商標と類似しないと主張して上告した。上告人は、出願商標の図形からは「トナカイ」または「鹿」の観念が生じるため…
事件番号: 昭和29(オ)791 / 裁判年月日: 昭和31年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】引用商標が長期間使用されていない場合であっても、適法な手続によって登録が取り消されていない限り、当該商標と類似する商標の登録を拒絶する根拠となり得る。商標の類似性判断においては、外観・観念等の要素を総合的に考慮して判断される。 第1 事案の概要:上告人は、自らの出願商標が登録第71103号商標(引…