「シンガーミシン」がその呼称で世界的に著名な裁縫機械として取引されているという取引事情の下では、裁縫機械を指定商品とする商標「シンカ」と「シンガー」とは類似するものと認むべきである。
裁縫機械を指定商品とする商標「シンカ」と「シンガー」との類似性。
旧商標法(大正10年法律99号)2条1項9号
判旨
商標の類否判断において、抽象的な対比では類似しない場合であっても、具体的取引事情を考慮することで呼称が類似し紛らわしいと認められる場合には、商標の類似性を肯定できる。
問題の所在(論点)
商標の類否判断において、当該商標が周知・著名であるといった具体的取引事情を考慮して呼称の類似性を認定することができるか。また、旧商標法2条9号(他人の周知商標と類似)と11号(他人の登録商標と類似)が同一事案に競合して適用されるか。
規範
商標の類似性は、外観、観念、呼称によって判断されるが、これらを抽象的に対比するだけでなく、当該商標が取引される具体的取引事情を背景として、取引者や需要者が紛らわしいと感じるかどうかを総合的に考慮して判断すべきである。また、旧商標法2条9号(現4条1項10号相当)と11号(現4条1項11号相当)は、同一の事実関係に基づき競合的に適用され得る。
重要事実
「シンガーミシン」として世界的に著名な裁縫機械の商標「シンガー」を有する上告人が、類似する商標「シンカ」を使用・登録しようとする者に対し、旧商標法上の不登録事由等に基づき争った事案。原審は、両商標を抽象的に比較すれば必ずしも類似するとはいえないが、具体的取引事情の下では呼称が類似すると認定したため、上告人がその判断の違法を主張して上告した。
事件番号: 昭和24(オ)133 / 裁判年月日: 昭和25年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商標の類否判断において、外観に相違がある場合であっても、構成部分から生ずる称呼及び観念が共通し、取引の実情に照らして商品の出所について混同を生ずるおそれがあるときは、類似の商標と解される。 第1 事案の概要:本件登録商標(「獅子印」等を含む図形商標。以下「本標章」)に対し、他者の商標(「クロライオ…
あてはめ
本件において、「シンガー」という商標は世界的に著名な裁縫機械として広く認識されているという具体的取引事情が存在する。このような事情を背景に考慮すれば、「シンガー」と「シンカ」は、単なる文字としての抽象的比較を超えて、実際の取引の場では呼称が紛らわしいものと評価される。したがって、具体的取引事情を考慮した結果として両商標は呼称において類似すると認められる。また、一方が周知であり、かつ登録されている場合には、両規定が重畳的に適用されることを妨げる理由はない。
結論
商標の類否判断において具体的取引事情を考慮することは適法であり、本件の両商標は類似すると解される。上告棄却。
実務上の射程
商標法4条1項11号等の類否判断における基本判例。氷山事件(最判昭43・2・27)等と並び、抽象的な対比(外観・呼称・観念)のみならず、具体的取引事情(周知性等)が類否判断を補強・修正する要素となることを示す。答案では、まず形式的な対比を行い、その上で具体的取引事情を指摘して結論を導く際の根拠として活用する。
事件番号: 昭和34(オ)448 / 裁判年月日: 昭和35年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商標の類似性判定において、過去に同一または類似の商標が併存していた事実があったとしても、現在の時点における類似性の認定を妨げるものではない。 第1 事案の概要:上告人は、自らの出願商標が引用商標と類似しないと主張して上告した。上告人は、出願商標の図形からは「トナカイ」または「鹿」の観念が生じるため…
事件番号: 昭和39(行ツ)110 / 裁判年月日: 昭和43年2月27日 / 結論: 棄却
糸一般を指定商品とし「しようざん」の称呼をもつ商標と硝子繊維糸のみを指定商品とし「ひようざん」の称呼をもつ商標とでは、右両商標が外観および観念において著しく異なり、かつ、硝子繊維糸の取引では、商標の称呼のみによつて商標を識別しひいて商品の出所を知り品質を認識するようなことがほとんど行なわれないのが実情であるときは、両者…
事件番号: 昭和29(オ)791 / 裁判年月日: 昭和31年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】引用商標が長期間使用されていない場合であっても、適法な手続によって登録が取り消されていない限り、当該商標と類似する商標の登録を拒絶する根拠となり得る。商標の類似性判断においては、外観・観念等の要素を総合的に考慮して判断される。 第1 事案の概要:上告人は、自らの出願商標が登録第71103号商標(引…
事件番号: 昭和30(オ)433 / 裁判年月日: 昭和32年3月5日 / 結論: 棄却
商標登録出願者が指定した商品について出願商標が特別顕著性を認められない場合は、指定商品のうち一部について永年使用による特別顕著性が認められても、登録を拒絶することは違法でない。