文字と図形を結合した商標でも、その結合の態様によつてその一方が見る者の注意を引きやすい部分であれば、それを要部と認めて、その部分をもつて類否を判定することを失当とはいえない。
図形と文字の結合した商標につきその一方を要部と認めてその部分をもつて類否を判定することの当否。
旧商標法(大正10年法律99号)2条
判旨
結合商標において、構成部分の一部が看者の注意を惹きやすい場合は、当該部分を要部として取り出し、その部分のみをもって商標の類否を判断することが許容される。
問題の所在(論点)
文字と図形が結合した商標の類否判断において、商標の一部を「要部」として分離抽出して観察(要部観察)することが許されるか。
規範
文字と図形が結合した商標であっても、常に両者を一体として把握すべきではなく、その結合態様により構成中、看者の注意を惹きやすい部分があるならば、その部分を「要部」として抽出し、当該部分のみをもって類否を判定することができる。
重要事実
本願商標は、中央の大部分を占める巨大な「麒麟」の図形と、その上部に肉太に書かれた「双キリン」の文字が結合したものであった。一方、引用商標は「キリン」の称呼・観念を有するものであった。特許庁および原審は、本願商標の図形部分が圧倒的な大きさを占め、看者に強い印象を与えることから、これを要部と認定し、引用商標と類似すると判断した。
あてはめ
本願商標では、麒麟の図形が商標の中央で圧倒的な大きさを占めており、上部の文字がはっきりと表示されていても、看者が受ける印象は図形部分に集中するといえる。そのため、図形部分を要部と認め、そこから生じる「キリン」という称呼および観念に基づき類否を判断することは合理的である。また、指定商品(綿糸)の取引実情に照らせば、紡績会社から加工業者に至る末端の取引は複雑細分化されており、称呼・観念が共通する本願商標と引用商標は、需要者に誤認混同されるおそれがあるといえる。
結論
本願商標の図形部分を要部とした判断は正当であり、引用商標と類似するとした原審の判断に違法はない。
実務上の射程
結合商標の類否判断における「要部観察」の許容性を初めて示した重要判例である。答案上は、結合商標の類否が問題となる場面で、①分離観察の可否(識別力の強弱や構成の態様)、②抽出した要部による比較、③取引実情の考慮、というステップで論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和33(オ)478 / 裁判年月日: 昭和35年9月13日 / 結論: 棄却
商標が類似する理由の説明については、裁判所は当事者の主張にとらわれない。