「つつみのおひなっこや」の文字を横書きして成り,土人形等を指定商品とする登録商標と,いずれも土人形を指定商品とする「つゝみ」又は「堤」の文字から成る引用商標について,(1)上記登録商標は,「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているとはいえないこと,(2)「つつみ」の文字部分が,土人形等の取引者や需要者に対し,引用商標の商標権者がその出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであったとはいえないこと,(3)「おひなっこや」の文字部分は,全国の土人形等の取引者,需要者には新たに造られた言葉として理解されるのが通常であり,自他商品を識別する機能がないとはいえないことなど判示の事情の下においては,「つつみ」の文字部分だけを引用商標と比較し,その類否を判断することは許されず,商標の構成部分全体を対比すると,上記登録商標と引用商標は類似しない。
「つつみのおひなっこや」の文字を横書きして成り,土人形等を指定商品とする登録商標と,いずれも土人形を指定商品とする「つゝみ」又は「堤」の文字から成る引用商標が類似しないとされた事例
商標法4条1項11号
判旨
結合商標の類否判断において、一部を抽出して他人の商標と比較することは、その部分が需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や、他の部分に自他商品識別機能がない場合等を除き許されない。
問題の所在(論点)
複数の構成部分を組み合わせた結合商標の類否判断において、構成部分の一部のみを抽出して比較すること(要部抽出)が許されるための要件。
規範
商標の類否は、外観、観念、称呼等によって需要者に与える印象等を、取引の実情を踏まえ全体的に考察すべきである。複数の構成部分を組み合わせた結合商標について、一部のみを抽出して比較することは、①その部分が取引者・需要者に対し商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や、②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合等を除き、許されない。
重要事実
上告人は「つつみのおひなっこや」の文字から成る商標(本件商標)の商標権者である。被上告人は、自らの登録商標「つゝみ」及び「堤」(引用各商標)と類似するとして無効審判を請求した。原審は、本件商標の「つつみ」部分を分離して抽出可能とし、引用各商標と称呼・観念が共通するとして、商標法4条1項11号に該当すると判断したため、上告人が上告した。
あてはめ
本件商標は各文字の大きさ・書体が同一で等間隔にまとまりよく表されており、「つつみ」部分のみが独立して注意を引く構成ではない(①否定)。また、「おひなっこや」部分は「ひな人形屋」を指す一般用語ではなく造語として理解されるため、自他商品識別機能がないとはいえない(②否定)。したがって、「つつみ」部分のみを抽出して比較することは許されず、全体を対比すべきであるが、両者は外観・称呼において明らかに異なるため、全体として類似しない。
結論
本件商標と引用各商標が類似するとした原審の判断には、商標の類否に関する法令の解釈適用の誤りがある。原判決を破棄し、知的財産高等裁判所に差し戻す。
実務上の射程
結合商標の要部抽出判断に関するリーディングケース(つつみのおひなっこや事件)。安易な部分抽出を牽制し、結合商標の「一体性」や「各部分の識別力」を厳格に検討する枠組みを示したものであり、答案上は商標法4条1項11号の類否判断の規範として必須である。
事件番号: 昭和38(オ)472 / 裁判年月日: 昭和39年10月23日 / 結論: 棄却
文字と図形を結合した商標でも、その結合の態様によつてその一方が見る者の注意を引きやすい部分であれば、それを要部と認めて、その部分をもつて類否を判定することを失当とはいえない。