省略
いわゆる「雷おこし」に関する商標中の「雷おこし」の文字及びこの文字に添えて描かれる雷神等の図形につき、なんら商品の出所を表示するに足る特別顕著性がないとされた事例
旧商標法(大正沁年法律第99号)1条2項,旧商標法(大正沁年法律第99号)2条6号,旧商標法(大正沁年法律第99号)8条,商標法3条,商標法26条1項
判旨
商標権の範囲は、取引の実情において取引者や需要者に混同誤認を引き起こすおそれがあるか否かによって決定される。普通名称や慣用的な図形など、特別顕著性を欠く部分は商標権の効力が及ぶ範囲には含まれない。
問題の所在(論点)
商標権の範囲(効力)を画定する際の基準、および特別顕著性を欠く構成部分を含む登録商標について、無効審判の請求期間経過(不可争性)によって当該部分にも独占的効力が及ぶか。
規範
商標権の範囲の確認は、その商品の取引の実情において、取引者や需要者の間に混同誤認を引き起こすおそれがあるか否かによって決定すべきである。また、登録商標の一部に特別顕著性を有しない文字や図形が含まれる場合、無効審判の請求期間(旧商標法上の不可争性)が経過したとしても、その部分についてまで排他的な特別顕著性が生じるものではない。
重要事実
「雷おこし」の文字、雷神、雷光等の図形から成る登録商標(本件商標)の権利者が、他者の使用する標章(イ号・ロ号標章)が自らの商標権の範囲に属することの確認を求めた事案。原審は、「雷おこし」という語は出願時の昭和11年頃から普通名称として一般に認識されており、雷神等の図形も雷おこしという商品を印象付けるにすぎない慣用的な図形であって、自他商品識別力(特別顕著性)を欠くと認定した。
あてはめ
本件における「雷おこし」の名称は、古くから浅草周辺で製造販売されてきた特定の品質形状のおこしを指す普通名称であり、特定の業者の商品のみを指すと認識されていなかった。また、併用される雷神等の図形も、商品内容を印象付けるにすぎない自由に使用しうる慣用的なものである。これらは出所を表示する特別顕著性を欠くため、これらを含む標章であっても、取引の実情に照らせば取引者等に混同誤認を生じさせるおそれはない。したがって、これら共通部分を有する他者の標章は本件商標権の範囲には属さない。
結論
本件標章は本件商標権の範囲に属さない。商標権の効力は、特別顕著性を欠く普通名称や慣用的図形の部分には及ばない。
実務上の射程
商標の類否判断や権利範囲の確定において「要部」を特定する際のリーディングケースである。記述的一般名称や慣用図形は、たとえ登録商標の一部であっても、原則として自他商品識別力を有さず、商標権の効力範囲を画定する際には考慮されない(または重要視されない)という理論的根拠として活用できる。
事件番号: 昭和45(行ツ)95 / 裁判年月日: 昭和50年4月8日
【結論(判旨の要点)】「ふりおこし」等の普通名称あるいは慣用標章は、商標法3条1項1号または2号に基づき自他商品識別力を欠くため、特定の者に独占させることは適当ではなく、商標登録を受けることができない。 第1 事案の概要:本件において争点となった標章「ふりおこし」は、古くから特定の菓子(おこし)の製造販売に際して、一般…