判旨
「ふりおこし」等の普通名称あるいは慣用標章は、商標法3条1項1号または2号に基づき自他商品識別力を欠くため、特定の者に独占させることは適当ではなく、商標登録を受けることができない。
問題の所在(論点)
本件標章「ふりおこし」が、商標法3条1項1号または2号に規定する「普通名称」あるいは「慣用されている標章」に該当し、自他商品識別力を欠くか否かが問題となった。
規範
商標法3条1項1号は、当該商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について、自他商品の識別力を欠くものとして登録を認めていない。また、同項2号は、その商品について慣用されている標章についても同様とする。これらは、特定の者に独占を認めることが公益上不適当であるという趣旨に基づく。
重要事実
本件において争点となった標章「ふりおこし」は、古くから特定の菓子(おこし)の製造販売に際して、一般的に用いられてきた名称であった。原審は、当該名称が長年の使用過程において、当該商品群を指し示す普通名称または慣用標章としての地位を獲得するに至ったと認定した。
あてはめ
最高裁は、原審が認定した「ふりおこし」が当該商品の普通名称として通用しているという事実を是認した。当該標章は、特定の製造者の商品を識別するためのものではなく、その商品の種類や性質を一般的に示すものとして定着している。したがって、不可分的に結合した語句であっても、その全体が普通名称化している以上、特定の者に独占を認めることは商標法の趣旨に反すると判断される。
結論
本件標章は自他商品識別力を欠くため、商標登録を受けることはできず、これを取り消した原判決の判断は正当である。
実務上の射程
本判決は、長年使用されている名称が普通名称化した場合、特定の者への独占を否定する商標法3条1項の趣旨を明確にしたものである。答案上は、記述的商標(3条1項各号)の該当性を判断する際、その名称が取引界でどのように認識されているかという具体的実態に基づき、公益的要請(独占適応性)の観点から論じる際の論拠となる。
事件番号: 昭和53(行ツ)129 / 裁判年月日: 昭和54年4月10日
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