判旨
普通名称化が争われた登録商標について、特定の語が商品等の一般的名称として広く普及し、自他商品識別力を喪失している場合には、商標法26条1項2号の適用(または類推適用)により、商標権の効力は及ばない。
問題の所在(論点)
登録商標が時の経過や普及により普通名称化したといえる場合に、当該商標権の効力は制限されるか。また、その判断基準は何か。
規範
商標法26条1項2号(現行法3条1項1号・2号参照)の趣旨に照らし、登録商標であっても、それが当該指定商品等の取引分野において一般的名称として普通に用いられるに至った場合(普通名称化)には、商標の自他商品識別力が失われるため、第三者の当該名称の使用に対して商標権の効力を及ぼすことはできない。
重要事実
(判決文からは詳細な具体的案件の事実は不明であるが、文脈上、特定の登録商標が「普通名称」に該当するか否か、およびその商標権の効力制限が争点となった事案である。)
あてはめ
ある名称が普通名称にあたるか否かは、当該商品等の取引実務、販売、宣伝の状況、および一般消費者の認識を総合して判断すべきである。本件において、当該名称が「普通に用いられる商標」として広く認識され、もはや特定の出所を表示する機能を喪失していると認められるならば、商標法26条1項2号に基づき、権利行使は許されない。これに反して、依然として自他識別力を有すると評価される場合には、同条の適用は否定される。
結論
登録商標が普通名称化した場合には、商標権の効力は当該名称の使用には及ばない。
実務上の射程
商標権の効力制限(商標法26条)に関する重要判例である。答案上は、登録商標の有効性を前提としつつ、被告の使用態様が「普通名称」としての使用に該当することを論証し、権利行使を阻止する場面で使用する。また、3条1項各号の登録適格性の判断とパラレルに構成する。
事件番号: 昭和45(行ツ)95 / 裁判年月日: 昭和50年4月8日
【結論(判旨の要点)】「ふりおこし」等の普通名称あるいは慣用標章は、商標法3条1項1号または2号に基づき自他商品識別力を欠くため、特定の者に独占させることは適当ではなく、商標登録を受けることができない。 第1 事案の概要:本件において争点となった標章「ふりおこし」は、古くから特定の菓子(おこし)の製造販売に際して、一般…
事件番号: 昭和53(行ツ)129 / 裁判年月日: 昭和54年4月10日 / 結論: 棄却
商標法三条一項三号に掲げる商標は、これを商品に使用した場合その産地、販売地その他の特性につき誤認を生じさせるおそれのあるものである必要はない。
事件番号: 昭和50(オ)54 / 裁判年月日: 昭和50年5月27日
【結論(判旨の要点)】判決文の大部分が文字化けにより判読不能であるが、提供されたURL(最一小判昭和50年2月13日)に基づき、登録商標の類似性判断は商標の構成、外観、称呼、観念を総合的に考察し、取引の情勢を考慮して判断すべきであるとする。 第1 事案の概要:入力されたテキストは文字化けにより事実関係を特定できない。参…
事件番号: 平成7(オ)637 / 裁判年月日: 平成10年9月10日
【結論(判旨の要点)】著名表示の冒用行為は、商品等の混同が生じるか否かにかかわらず、その著名性による顧客吸引力を不当に利用し、自己の営業の出所を表示するものと認識させるおそれがある限り、不正競争防止法上禁止される。 第1 事案の概要:世界的有名ブランド「CHANEL」の商標・商号を有する原告が、被告による「スナックシャ…