建物賃借人が営業を会社組織にしてその代表取締役となつて別の家屋に転居し賃貸人に無断で賃借建物に右会社の従業員およびその家族を居住させたことが無断転貸にあたるとされた事例
判旨
賃借人が賃貸人に無断で第三者に賃借物を使用させた場合、その使用が独立の用益者たる地位を取得する程度のものであれば無断転貸(民法612条1項)にあたり、賃貸人に対する背信行為と認められない特段の事情がない限り、賃貸借契約の解除が認められる。
問題の所在(論点)
賃借人が第三者を居住させた行為が民法612条1項の転貸にあたるか。また、同条2項による解除が制限される「背信行為と認めるに足りない特段の事情」の有無が問題となる。
規範
民法612条2項に基づく解除が認められるためには、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用・収益をさせた(無断転貸)といえる必要がある。その判断にあたっては、当該第三者が単なる占有補助者にとどまらず、独立の用益者たる地位を取得したといえるか否かを基準とする。また、無断転貸に該当する場合であっても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する「背信行為と認めるに足りない特段の事情」がある場合には、解除権の行使は許されない。
重要事実
建物(一)の賃借人Dは、別居後、建物の各階を会社の従業員GおよびHにそれぞれ家族と共に居住させ、独立の用益者として使用させていた。建物(二)の賃借人A1は、転居後、娘婿A2にその家族と共に当該建物を使用・居住させていた。いずれも賃貸人の承諾は得ていなかった。
あてはめ
建物(一)について、GおよびHは家族と共に各階で独立して生活を営んでおり、単なるDの占有補助者ではなく「独立の用益者」としての地位を取得しているため、無断転貸にあたる。建物(二)についても、娘婿A2はA1の業務に従事しているものの、家族と共に居住して独立の用益者たる地位を取得しているため、同様に無断転貸にあたる。いずれのケースにおいても、賃借人が建物から離脱して第三者を居住させている実態に照らせば、賃貸人に対する関係で背信的挙動ではないといえる特段の事情は認められない。
結論
無断転貸による賃貸借契約の解除は有効である。上告棄却。
実務上の射程
無断転貸における「転貸」該当性と「背信性」の判断基準を示す。親族や従業員の居住であっても、賃借人が不在となり独立した生活実態が認められる場合は「独立の用益者」として転貸にあたり、特段の事情がない限り解除が認められるという実務上の規範として機能する。
事件番号: 昭和28(オ)1146 / 裁判年月日: 昭和30年9月22日 / 結論: 棄却
賃借人が賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡または賃借物の転貸をした場合であつても、賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情のあるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項による解除権を行使し得ないものと解すべきである。