土地の不法占拠により土地所有者の蒙る損害額を、右土地を他に賃貸することにより通常得べかりし賃料相当額にあたる、と判断した点に違法はない。
土地の不法占拠によつて土地所有者の蒙る損害額
民法709条
判旨
土地の不法占拠によって土地所有者が被る損害の額は、当該土地を他に賃貸することにより通常得られたであろう客観的な賃料相当額である。また、建物使用貸借関係の終了については、主張立証責任がその終了を主張する側にある。
問題の所在(論点)
①土地の不法占拠による損害賠償額の算定基準は何か。②建物の使用貸借関係において、その終了を前提とした明渡請求が認められるための要件は何か。
規範
土地の不法占拠に基づく損害賠償請求(民法709条)において、土地所有者が蒙る損害額は、特段の事情のない限り、当該土地を他へ賃貸することにより通常得られるべき客観的な賃料相当額をもって算定すべきである。また、使用貸借契約の終了を理由とする請求においては、契約消滅事由の存在について主張立証を要する。
重要事実
上告人が被上告人の所有する本件宅地を不法に占拠したとして、被上告人が上告人に対し、不法行為に基づく損害賠償(賃料相当額の支払い)を求めた事案。また、上告人は被上告人に対し、本件宅地上の家屋の明渡しおよび損害金を請求したが、当該家屋については上告人と被上告人の間に使用貸借関係が認められていた。
事件番号: 昭和39(オ)204 / 裁判年月日: 昭和39年9月25日 / 結論: 棄却
家屋賃貸借契約の解除もしくは解約の申入による賃貸借の終了を主張してその後の賃料相当の損害金を請求する場合には、審理の結果右解除もしくは解約の効力が認められず賃貸借契約が依然として存続しているものと判断されるのであれば、特段の事情のないかぎり賃料請求として右請求を維持するものと解されるから、このような場合に、賃料の支払を…
あてはめ
①損害額の算定について、原審は鑑定に基づき客観的な賃料相当額を算出しており、不法占拠により通常得べかりし利益を損害とする判断は妥当である。②家屋の明渡請求について、上告人が宅地を明け渡した際に被上告人が家屋を明け渡す旨の約定は証拠上認められない。また、使用貸借関係が消滅すべき他の事由についても、上告人による具体的な主張立証がなされていないため、明渡請求は認められない。
結論
土地の不法占拠による損害額は客観的な賃料相当額であり、算定に違法はない。また、使用貸借の消滅事由が証明されない以上、家屋の明渡請求は認められない。
実務上の射程
不法行為に基づく賃料相当損害金の算定において、客観的な賃料を基準とすることを明示した。答案上は、土地工作物責任や所有権に基づく返還請求に伴う損害賠償の算定根拠として「通常得べかりし利益」を引用する際に活用できる。また、使用貸借の終了に関する主張立証責任の所在を確認する際にも参照される。
事件番号: 昭和46(オ)540 / 裁判年月日: 昭和47年6月15日 / 結論: 破棄差戻
家屋賃貸人甲が、賃借人乙から丙への家屋の一部の無断転貸を理由に賃貸借契約を解除し、その後右家産を丙に譲渡した場合において、丙が、転借後約三年間転借部分を占有使用して、転貸借による利益を享受していた者であり、しかも、転借に際し、転貸についての家主の了解を丙みずから求めてもよい旨を乙に申し出ていながら、その後承諾を得るため…
事件番号: 昭和38(オ)603 / 裁判年月日: 昭和40年1月12日 / 結論: 棄却
目的物件の所有者は、その目的物件を現在の賃料額よりも高額で第三者に賃貸できるような場合には、その高額の賃料額相当の損害金を不法占有者に対し請求できる。
事件番号: 昭和32(オ)568 / 裁判年月日: 昭和36年2月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約の解除後、明渡猶予の代償として合意された高額な損害賠償額の予定は、合意に至る経緯や目的等の具体的事実に照らし、直ちに権利濫用や公序良俗違反とはならない。 第1 事案の概要:賃借人(上告人)が、賃貸人(被上告人)に無断で家屋に度重なる大改造を加えたため、賃貸借契約が解除された。上告人は明渡…