家屋賃貸借契約の解除もしくは解約の申入による賃貸借の終了を主張してその後の賃料相当の損害金を請求する場合には、審理の結果右解除もしくは解約の効力が認められず賃貸借契約が依然として存続しているものと判断されるのであれば、特段の事情のないかぎり賃料請求として右請求を維持するものと解されるから、このような場合に、賃料の支払を命ずる旨の判決をしても、民訴法第一八六条に違反するとはいえない。
損害金の請求に対し賃料の支払を命じたことが民訴法第一八六条に違反しないとされた事例。
民訴法186条
判旨
賃貸借終了後の賃料相当損害金を請求する際、契約終了の効力が認められず契約が存続していると判断される場合には、特段の事情のない限り、予備的に賃料請求を維持する意思があると解して賃料の支払を命じることができ、処分権主義に反しない。
問題の所在(論点)
賃貸借契約終了に基づく賃料相当損害金の請求に対し、裁判所が契約の存続を認定して「賃料」の支払を命じることは、当事者が申し立てていない事項について判決をすることを禁じた民事訴訟法上の処分権主義(旧民訴法186条、現行246条)に違反するか。
規範
当事者が契約終了を前提に「賃料相当損害金」の支払を求めている場合であっても、その実質的な目的が「所有者として建物の使用収益の対価を確保すること」にあるときは、特段の事情がない限り、契約が存続している場合に備えて予備的に賃料請求をする意思も含まれていると解するのが相当である。
重要事実
上告人(被告)は、被上告人(原告)の出捐により建物を建築し、完成後は被上告人が所有権を取得し、上告人が期間を定めず賃借する旨の合意を成立させた。その後、被上告人は賃貸借契約の解除または解約申入れにより契約が終了したと主張し、終了後の占有継続を理由として「賃料相当損害金」の支払を求めて提訴した。これに対し原審は、解約の効力が認められず契約が存続していると判断した上で、損害金ではなく「賃料」の支払を命じた。
事件番号: 昭和41(オ)215 / 裁判年月日: 昭和41年6月24日 / 結論: 棄却
土地の不法占拠により土地所有者の蒙る損害額を、右土地を他に賃貸することにより通常得べかりし賃料相当額にあたる、と判断した点に違法はない。
あてはめ
被上告人の請求の趣旨は、契約終了後の損害金という形式をとっているが、その本質は建物の使用収益の対価を自己に確保しようとする点にある。審理の結果、解除等の効力が否定され契約が存続していると判断される以上、被上告人が対価の取得を望む以上は、予備的に賃料として請求を維持する合理的な意思が認められる。したがって、損害金の請求に賃料請求が包含されていると解することができ、賃料の支払を命じても申立ての範囲を逸脱したことにはならない。
結論
裁判所が賃料相当損害金の請求に対して賃料の支払を命じることは、処分権主義に違反せず適法である。
実務上の射程
訴訟物の特定において、損害賠償請求と賃料支払請求は本来別個の請求であるが、本判決は当事者の合理的な意思解釈を通じて、一方の請求に他方が予備的に含まれると構成する。実務上、契約の存否が争点となる事案において、原告側が予備的な申立てを明示的に行っていなくとも、裁判所が契約存続を前提とした給付を命じる際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和41(オ)1223 / 裁判年月日: 昭和42年3月23日 / 結論: 棄却
不動産の単独所有を主張してその所有権確認を求めたのに対し、裁判所が単独所有の事実を否認するとともに、これが相手方との共有に属ずることを認定して、その持分の割合に応じた持分権を有する旨確認し、また、右不動産について、自己から相手方のためになされている所有権移転登記の抹消を求めたのに対し、右自己の持分についてのみの一部抹消…
事件番号: 昭和38(オ)392 / 裁判年月日: 昭和39年8月20日 / 結論: 棄却
賃貸借終了後の損害金としての金員請求は、「賃貸借が原告主張の時点より後に終了したとすれば、その時までは賃料として請求する」との趣意を含むと解するのが一般であるが、本件における事情(当審判決理由参照)のもとにおいては、賃料請求としての趣意を含むものと解するのは相当でない。
事件番号: 昭和34(オ)1077 / 裁判年月日: 昭和37年7月27日 / 結論: 棄却
不動産の共有者が合意の上信託的に共有者の一人の単独所有名義に登記した場合、該不動産を所有名義人から買受けた第三者は所有権を取得する。
事件番号: 昭和29(オ)219 / 裁判年月日: 昭和30年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】反訴の要件は特別管轄の要件を定めたものにすぎないため、被告が反訴の要件欠缺について異議を述べずに本案の弁論を行った場合には、応訴により反訴は適法となる。 第1 事案の概要:本件において、上告人(反訴被告)は、被上告人(反訴原告)が第一審において提起した反訴に対し、何らの異議を述べることなく直ちに本…