地代請求訴訟における請求棄却の確定判決の既判力は、その判決理由中に示された当該土地賃貸借契約の存否の判断について生ずることなく、また、その既判力標準時以前の過去の時点における当該地代請求権の存否についてまで及ぶものではない。
地代請求訴訟における請求棄却の確定判決の既判力
民訴法199条1項
判旨
給付訴訟の確定判決の既判力は主文に包含された判断に限られ、理由中の判断である先決的法律関係の存否や過去の時点における権利の存否には及ばない。
問題の所在(論点)
地代請求訴訟における請求棄却の確定判決がある場合、その理由中で判断された賃貸借契約の存否や、標準時前の権利関係の存否について既判力が生じるか(民事訴訟法114条1項の既判力の客観的範囲)。
規範
既判力は判決主文に包含されたものに限り生じる(民事訴訟法114条1項)。給付訴訟において、請求を棄却する判決の既判力は、口頭弁論終結時における当該給付請求権の不存在という判断について生じるのであり、判決理由中で示されたその前提(先決的法律関係)である賃貸借契約の存否や、既判力の標準時以前の過去の時点における権利の存否にまで及ぶものではない。
重要事実
土地所有者である被上告人が、上告人に対し、本件土地の所有権に基づき建物の収去および土地の明渡、ならびに損害賠償を求めた。これに対し上告人は、過去の地代請求訴訟において請求を棄却する判決が確定していることを理由に、本件請求は既判力に抵触すると主張して争った。
事件番号: 昭和47(オ)1191 / 裁判年月日: 昭和48年4月13日 / 結論: 棄却
土地に対する使用貸借上の借主の権利の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用収益という外形的事実が存在し、かつ、その使用収益が土地の借主としての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを必要とする。
あてはめ
前訴である地代請求訴訟の確定判決が有する既判力の客観的範囲は、あくまで主文で示された「地代請求権の不存在」という点に限られる。判決理由中で判断された「賃貸借契約の存否」は主文に包含されたものとはいえず、既判力は生じない。また、既判力の基準時は前訴の口頭弁論終結時であり、それ以前の過去の時点における権利関係についても既判力は及ばない。したがって、後訴である所有権に基づく建物収去土地明渡請求等において、前訴の理由中の判断に拘束されることはなく、裁判所がこれと異なる判断をしても既判力に抵触しない。
結論
地代請求訴訟の棄却判決の既判力は理由中の賃貸借契約の存否等には及ばないため、後訴の明渡請求等を認容した原判決に違法はなく、既判力に抵触しない。
実務上の射程
給付訴訟の判決理由中で示された先決的法律関係について、争点を固定したい場合は中間確認の訴え(民訴法145条)を検討すべきであることを示唆する。答案上は、理由中の判断に既判力が生じない原則を論述する際の重要判例として活用する。
事件番号: 昭和36(オ)976 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
登記のない建物については「建物保護ニ関スル法律」は適用されない。
事件番号: 昭和42(オ)1075 / 裁判年月日: 昭和43年2月23日 / 結論: 棄却
法定地上権の地代確定訴訟の係属中、右法定地上権が譲渡され、その後右訴訟の判決が確定した場合においては、その譲受人は、右判決によつて譲渡人と地主との間で確定された右譲受当時の地代を、譲受の時に遡つて支払うべき義務を負うものと解すべきである。
事件番号: 昭和28(オ)627 / 裁判年月日: 昭和30年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約における解約の申入れが効力を生じない以上、その後の明渡請求は権利の濫用を検討するまでもなく認められない。また、原判決が主たる理由に加えて権利の濫用という予備的・付加的な判示をしたとしても、主たる理由が正当である限り、その付加的部分に対する不服は上告理由として採用されない。 第1 事案の概…
事件番号: 昭和26(オ)644 / 裁判年月日: 昭和27年6月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地権の譲受や使用貸借契約の成立といった事実認定の不当を憲法違反として主張することは、実質的に事実認定を争うものにすぎず、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、本件宅地の借地権を被上告人から譲り受けた事実、または被上告人から建物所有目的で期間の定めなく無償で使用することを許諾さ…