婚姻を継続し難い重大な事由にあたる事態を招いたことにつき、夫婦の一方にもいくらかの落度はあつたが、相手方により多くの落度があつた場合には、前者の後者に対する民法第七七〇条第一項第五号に基づく離婚請求を認容しても違法とはいえない。
多少の落度があつた当事者の民法第七七〇条第一項第五号に基づく離婚請求の許否
民法770条
判旨
婚姻を継続し難い重大な事由を招いたことにつき、夫婦の一方にもいくらかの落ち度があっても、相手方により多くの落ち度がある場合には、当該一方からの離婚請求は認められる。
問題の所在(論点)
婚姻関係の破綻について請求者側にも一定の責任がある場合、民法770条1項5号に基づく離婚請求が認められるか。有責配偶者からの請求として排斥されるか、あるいは責任の軽重により許容されるかが問題となる。
規範
民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合において、当該事態を招いたことにつき夫婦の一方にもいくらかの落度があったとしても、相手方により多くの落度(主たる責任)があるときは、有責性の比較衡量により、落度の少ない側からの離婚請求は認容される。
重要事実
上告人(夫)と被上告人(妻)の婚姻関係が破綻し、婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた。この事態に至ったことについて、請求者である被上告人自身にも「一半の責(いくらかの落度)」があるものの、主としては相手方である上告人の責に帰すべき(より多くの落度がある)状況であった。被上告人は民法770条1項5号に基づき離婚を請求した。
あてはめ
本件では婚姻関係が破綻しており、継続し難い重大な事由が存在する。その破綻の原因を検討すると、請求者(被上告人)にも一定の落度は認められるが、相手方(上告人)の責任の方がより重いと評価される。このように、双方に責任がある場合でも、相対的に責任の軽い側からの請求であれば、信義則等に反するものとはいえず、同号に基づく離婚原因を肯定すべきである。
結論
被上告人の離婚請求を認容した原判決は正当であり、離婚は認められる。
実務上の射程
本判決は、いわゆる「有責配偶者」からの請求制限法理との関係で、双方に責任がある場合の処理を示したものである。完全に無責である必要はなく、責任の軽重を比較して「主たる責任」が相手方にあるならば、5号離婚は認められるという実務上の指針となる。答案上は、破綻の原因を事実から拾い、双方の有責性を比較衡量する際の根拠として活用する。
事件番号: 昭和40(オ)54 / 裁判年月日: 昭和40年9月10日 / 結論: 棄却
婚姻関係の破綻を生ぜしめた原因が夫婦の双方にあり、その主たる原因がいずれにあるとも断定しえない場合、換言すれば、離婚請求をなしえないほど主たる有責原因が原告に一方的に存するものとは認められないときは、民法第七七〇条第一項第五号の婚姻を継続し難い重大な事由による離婚請求は認容できる。