婚姻を継続し難い重大な事由にあたる事態を招いたことにつき、夫婦の一方にもいくらかの落度はあつたが、相手方により多くの落度があつた場合には、前者の後者に対する民法第七七〇条第一項第五号に基づく離婚請求を認容しても違法とはいえない。
多少の落度があつた当事者の民法第七七〇条第一項第五号に基づく離婚請求の可否
民法770条1項5号
判旨
婚姻を継続し難い重大な事由を招いたことにつき夫婦双方に落ち度がある場合、請求者側の落ち度が相手方より小さいのであれば、民法770条1項5号に基づく離婚請求は認められる。
問題の所在(論点)
夫婦双方が婚姻破綻の原因を作った場合において、相対的に落ち度の小さい側からの民法770条1項5号に基づく離婚請求が認められるか。
規範
婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)を招いたことにつき、夫婦の一方にもいくらかの落ち度があったとしても、相手方により多くの落ち度があった場合には、前者の後者に対する離婚請求は認容される。
重要事実
上告人(夫)と被上告人(妻)の間において、婚姻関係が破綻し「婚姻を継続し難い重大な事由」があるといえる状態に至った。この事態を招いたことについて、請求者である被上告人側にもいくらかの落ち度は認められたが、他方の上告人側にはそれより多くの落ち度があったことが原審において確定された。
あてはめ
本件において、婚姻関係が破綻した事態について、被上告人(請求者)側にも一定の落ち度は認められる。しかし、確定した事実関係によれば、上告人(相手方)側により多くの落ち度があったと評価される。そうであれば、被上告人からの離婚請求を認めることは、有責配偶者からの離婚請求を制限する趣旨に反せず、同法同条同項5号の解釈として適法である。
結論
被上告人(妻)の離婚請求を認容した原判決は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、いわゆる「有責配偶者」からの離婚請求が原則として認められないとされる実務において、双方に責任がある場合の相対的な有責性の比較衡量を示したものである。答案上は、破綻原因が双方にある場合、どちらの責任がより重いかを事実から評価し、責任が軽い側からの請求であれば認容されるという論理展開に用いる。
事件番号: 昭和40(オ)54 / 裁判年月日: 昭和40年9月10日 / 結論: 棄却
婚姻関係の破綻を生ぜしめた原因が夫婦の双方にあり、その主たる原因がいずれにあるとも断定しえない場合、換言すれば、離婚請求をなしえないほど主たる有責原因が原告に一方的に存するものとは認められないときは、民法第七七〇条第一項第五号の婚姻を継続し難い重大な事由による離婚請求は認容できる。