判旨
婚姻関係が完全に破綻しており、かつ、その破綻の主たる原因が請求者の非行によるものでない場合には、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する。
問題の所在(論点)
婚姻関係が完全に破綻している場合において、請求者の側に多少の落ち度があるとき、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるか、また請求者の有責性が離婚請求の妨げとなるか。
規範
民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、婚姻関係が完全に破綻状態にあり、かつ、その破綻の主たる原因が請求者の側に認められない場合を包含する。請求者に多少の落ち度があるとしても、それが相手方との信頼関係を破壊し、離婚請求権の発生を妨げる程度の不信・不貞行為に至らないものであれば、同号による離婚請求は認められる。
重要事実
被上告人(夫または妻)が提起した離婚請求に対し、上告人が争った事案である。原審の認定によれば、本件婚姻は既に完全に破綻状態にあり、その主たる原因は被上告人の非行によるものではないとされた。被上告人の側にも多少の落ち度は認められたものの、それが不貞行為や著しい不信行為に該当するかどうかが争点となった。
あてはめ
本件婚姻は完全に破綻状態にあり、その主たる原因が被上告人の非行でないことは明白である。被上告人の側に「多少の落ち度」が認められるとしても、それが離婚請求を拒絶すべき程度の不信や不貞行為であるとはいえない。したがって、一切の事実関係を総合すれば、婚姻関係の修復は不可能であり、客観的に婚姻関係が破綻していると評価できる。
結論
本件は民法770条1項5号に該当し、離婚請求は認められる。したがって、本件上告を棄却する。
実務上の射程
婚姻破綻の原因が専ら、あるいは主として請求者にある「有責配偶者」からの請求でない限り、多少の落ち度があっても破綻の事実をもって離婚を認めるという、破綻主義的な解釈を示す。有責配偶者の離婚請求に関する昭和62年大法廷判決の前段階としての位置付けを持つ。
事件番号: 昭和30(オ)75 / 裁判年月日: 昭和31年12月11日 / 結論: 棄却
原審認定に係る事実関係(原判決参照)の下に於ては民法第七七〇条第一項第五号にいわゆる婚姻を継続し難い重大な事由があると認めるのを相当とする。