判旨
民法770条1項5号にいう「婚姻を継続しがたい重大な事由」の存否は、原判決の認定事実に照らし判断されるべきであり、本件では同事由に該当しないとした原審の判断を維持した。
問題の所在(論点)
民法770条1項5号所定の「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められるか。
規範
民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、婚姻共同生活が破綻し、その回復の見込みがない場合をいう。
重要事実
上告人が、民法770条1項5号に基づき離婚を請求した事案。原審は、上告人が主張する事実関係を検討した結果、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとは認められないと判断した。上告人は原審の事実認定に異議を唱えて上告した。
あてはめ
本件判決文からは具体的な事実関係の詳細は不明であるが、最高裁は原審の認定した事実関係を前提とする限りにおいて、婚姻関係が破綻しているとはいえないとした原審の判断を相当とした。上告人が主張する事由は原審の事実認定と異なっており、採用できないと解される。
結論
本件において、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとは認められず、離婚請求は棄却される。
実務上の射程
本判決は、770条1項5号の該否が事実認定の問題であることを示唆するにとどまる。答案上は、本判決が引用する昭和29年11月5日判決(性格の不一致や暴力等の程度を総合考慮する枠組み)と併せて、破綻の有無を個別具体的事実から認定する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和30(オ)75 / 裁判年月日: 昭和31年12月11日 / 結論: 棄却
原審認定に係る事実関係(原判決参照)の下に於ては民法第七七〇条第一項第五号にいわゆる婚姻を継続し難い重大な事由があると認めるのを相当とする。