円満な婚姻関係の回復の期待が可能であるとして、未だ婚姻を継続し難い重大な事由があるとは断定できないとされた事例。
判旨
民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」の存否については、婚姻成立の経緯や共同生活の実態、子の福祉に加え、当事者の反省・努力や周囲の協力による関係回復の可能性を総合して判断すべきである。
問題の所在(論点)
当事者間に「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるといえるか。特に、関係回復の可能性が認められる場合に、同号の離婚事由を否定できるかが問題となる。
規範
民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦間の愛情が破綻し、婚姻共同生活の回復が見込めない状態をいう。その判断にあたっては、婚姻成立の経緯、婚姻期間中の共同生活の実態、未成熟子の有無や幸福、さらには当事者双方の反省・努力や周囲の援助・協力によって将来円満な関係を回復できる期待(可能性)の有無を総合的に考慮すべきである。
重要事実
上告人と被上告人の婚姻関係について、上告人は婚姻当初から意思の合致が欠けていたことや、婚姻の自覚・責任がない状態で結ばれたこと等を主張し、離婚を求めた。しかし、原審は、婚姻成立の経緯やその後の実態、子供たちの幸福を考慮した上で、双方が反省と努力を重ね、周囲の援助があれば将来円満な関係を回復することが全く期待できないわけではないと認定した。
あてはめ
本件では、婚姻成立の経緯や共同生活の実態に照らし、確かに紛争は存在するものの、当事者双方が子供たちの幸福を考え、相互に反省と努力を尽くす余地がある。また、周囲の者の援助や協力が得られる可能性も否定できない。このような事情がある以上、婚姻関係が客観的に修復不可能な段階まで破綻しているとは断定できず、関係回復の期待が残されているといえる。
結論
本件当事者間に「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとは断定できず、離婚請求は認められない。
実務上の射程
離婚原因(770条1項5号)における「破綻」の認定手法を示す。単に現状の不和を捉えるだけでなく、回復可能性(反省・努力・周囲の協力)を否定し得るかという観点から、破綻の深刻さを検討する際の考慮要素として答案に活用できる。
事件番号: 昭和38(オ)1144 / 裁判年月日: 昭和40年4月30日 / 結論: 棄却
夫婦間の婚姻関係を継続することが事実上困難になつているとしても、その原因が配偶者の一方の背信行為によつて惹起されたものと認めるのが相当である場合には、その者は民法第七七〇条第一項第五号により離婚を求めることはできない。