夫婦間の婚姻関係を継続することが事実上困難になつているとしても、その原因が配偶者の一方の背信行為によつて惹起されたものと認めるのが相当である場合には、その者は民法第七七〇条第一項第五号により離婚を求めることはできない。
民法第七七〇条第一項第五号の離婚原因にあたらないとされた事例。
民法770条1項5号
判旨
婚姻関係の破綻が主として配偶者一方の不貞行為等の背信行為に起因する場合、当該配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は、民法770条1項5号に基づき認められることはない。
問題の所在(論点)
自ら婚姻破綻の原因を作った有責配偶者から、民法770条1項5号(婚姻を継続し難い重大な事由)を根拠として離婚請求をすることが許されるか。
規範
婚姻関係の破綻の原因が、主として配偶者の一方の背信行為により惹起されたものであると認められる場合には、当該配偶者は民法770条1項5号により離婚を求めることはできない。
重要事実
上告人と被上告人の婚姻は昭和26年9月頃に破綻した。この破綻は、上告人がDとの妾関係(不倫関係)を継続したという背信行為に主たる原因があった。被上告人がこの背信行為を宥恕したという事実は認められていない。このような状況下で、破綻の原因を作った上告人から被上告人に対し、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚を請求した。
あてはめ
本件において、上告人と被上告人の婚姻関係はすでに破綻している。しかし、その破綻の主たる原因は上告人が他女と妾関係を維持したという背信的な不貞行為にある。被上告人がこれを許容した形跡もない。自ら不誠実な行為によって婚姻を破綻させた者が、その破綻を理由に離婚を求めることは、信義則上ないしは法的に容認されないものと評価される。
結論
上告人の離婚請求は認められず、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
いわゆる「有責配偶者からの離婚請求」を原則否定した判例である。後の昭和62年大法廷判決により、一定の要件(別居期間、未成熟子、過酷条項)を満たせば例外的に肯定されるようになるが、本判決はその前提となる「有責配偶者による請求の制限」の論理を示すものとして、答案上は原則論の文脈で引用される。
事件番号: 昭和33(オ)460 / 裁判年月日: 昭和36年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不貞行為等の破綻原因を作った有責配偶者による民法770条1項5号(婚姻を継続し難い重大な事由)に基づく離婚請求は、たとえ事実上の夫婦生活が既に他方と形成されていたとしても、相手方配偶者の意思に反する限り認められない。 第1 事案の概要:夫(上告人)と妻(被上告人)は昭和26年に婚姻したが、夫は婚姻…