夫婦間の婚姻関係を継続することが事実上困難になつているとしても、その原因が配偶者の一方のみの非行によつて惹起されたものと認めるのが相当である場合には、その者は、民法第七七〇条第一項第五号により離婚を求めることはできない。
民法第七七〇条第一項第五号の離婚原因にあたらない事例
民法770条1項5号
判旨
民法770条1項5号の離婚事由が、もっぱら配偶者の一方の行為によって惹起された場合には、当該配偶者は相手方の意思に反して離婚を求めることができない。
問題の所在(論点)
自ら婚姻関係を破綻させた有責配偶者による、民法770条1項5号に基づく離婚請求が認められるか。
規範
民法770条1項5号に掲げる「婚姻を継続し難い重大な事由」が、配偶者の一方のみの行為によって惹起されたと認められる場合には、その者は相手方配偶者の意思に反して、同号を根拠として離婚を請求することは許されない。
重要事実
昭和15年に婚姻した夫婦において、夫(上告人)が昭和26年頃に他の女性と事実上の婚姻関係を結び同棲を開始した。一方で妻(被上告人)には目立った欠陥はなく、夫の復帰を期待して貞節を守っていた。夫は、婚姻関係の継続が事実上困難であることを理由に、民法770条1項5号に基づき離婚を求めた。
あてはめ
本件において、婚姻関係の継続が事実上困難な状況に至ったのは、もっぱら夫が妻を嫌って立ち去り、他女と同棲したという夫の行為に起因している。これに対し、妻は夫の復帰を待ち続けている。このように、離婚事由が一方の配偶者の責めに帰すべき行為のみによって生じた場合、有責側からの離婚請求は信義則等(判決文上は明示されないが法理として)に照らし認められない。
結論
本件夫の離婚請求は認められない。上告棄却。
実務上の射程
有責配偶者からの離婚請求を否定した初期のリーディングケースである。昭和62年大法廷判決により、一定の要件(別居期間、未成熟子、過酷条項)を満たせば有責配偶者からの請求も認められる余地が生じたが、本判決の「有責配偶者からの請求は原則として許されない」という基本姿勢は、例外要件を検討する際の前提として今なお重要な意義を持つ。
事件番号: 昭和33(オ)460 / 裁判年月日: 昭和36年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不貞行為等の破綻原因を作った有責配偶者による民法770条1項5号(婚姻を継続し難い重大な事由)に基づく離婚請求は、たとえ事実上の夫婦生活が既に他方と形成されていたとしても、相手方配偶者の意思に反する限り認められない。 第1 事案の概要:夫(上告人)と妻(被上告人)は昭和26年に婚姻したが、夫は婚姻…