民法第七七〇条第一項第五号は、相手方の有責行為を必要とするものではないが、背徳行為により夫婦生活破綻の原因をつくつた者が自らそれのみを理由として離婚の請求をなすことを許容するものではない。
民法第七七〇条第一項第五号の法意
民法770条1項5号
判旨
夫婦生活の破綻を自ら招いた有責配偶者からの離婚請求は、たとえ婚姻を継続し難い重大な事由が存在するとしても、道徳観念上許されず、信義則に反し認められない。
問題の所在(論点)
自ら婚姻破綻の原因を作った有責配偶者から、民法770条1項5号に基づき離婚を請求することが認められるか。
規範
民法770条1項5号は、必ずしも相手方の有責行為を必要とするものではない。しかし、自己の背徳行為により勝手に夫婦生活の破綻を招いた者が、相手方が婚姻の継続を望んでいるにもかかわらず、当該破綻を理由として離婚を請求することは、道徳観念上許されず、法の認めないところである。
重要事実
夫(上告人)は、特段の事情がないにもかかわらず、妻(被上告人)以外の女性と不倫関係を持ち、妻を遺棄してその女性と同棲を始めた。この背徳行為によって夫婦生活は破綻するに至ったが、妻は依然として婚姻関係の継続を希望していた。夫は、民法770条1項5号(婚姻を継続し難い重大な事由)を根拠に、離婚を求めて提訴した。
あてはめ
本件における夫婦生活の破綻は、もっぱら夫が情婦を持ち妻を遺棄したという背徳行為に起因するものである。このように、自ら勝手に破綻の原因を作り出しながら、なお夫婦関係の継続を望む妻に対して離婚を強制することは、著しく道徳に反すると評価される。したがって、夫の請求は権利の濫用ないし信義則に照らして許容されない。
結論
有責配偶者からの離婚請求は認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、いわゆる「有責配偶者からの離婚請求」を原則否定したリーディングケースである。後の最大判昭62.9.2により、別居期間、未成熟子の存否、苛酷条項の成否という3要件を満たせば例外的に離婚が認められるよう実務が修正されたが、本判決の示す「信義則による制約」という基本原理は今なお維持されている。
事件番号: 昭和24(オ)187 / 裁判年月日: 昭和27年2月19日 / 結論: 棄却
夫が妻を差し措いて他に情婦を持ち、それがもとで妻との婚姻関係継続が困難になつた場合、それだけで夫の側から民法第七七〇条第一項第五号によつて離婚を請求することは許されない。