判旨
不貞行為等の破綻原因を作った有責配偶者による民法770条1項5号(婚姻を継続し難い重大な事由)に基づく離婚請求は、たとえ事実上の夫婦生活が既に他方と形成されていたとしても、相手方配偶者の意思に反する限り認められない。
問題の所在(論点)
婚姻破綻の原因を作った有責配偶者から、民法770条1項5号所定の「婚姻を継続し難い重大な事由」を理由として離婚を請求することができるか。
規範
婚姻関係の破綻を自ら招いた有責配偶者からの離婚請求については、原則として認められない。特に、婚姻継続を希望する相手方配偶者の意思に反して、民法770条1項5号に基づき離婚を求めることは、信義則ないし正義の観念に照らし許されない。
重要事実
夫(上告人)と妻(被上告人)は昭和26年に婚姻したが、夫は婚姻前後を通じて複数の女性と不貞関係にあり、外泊の常態化や生計費支給の滞りなど、妻を軽視する態度をとり続けた。これに対し妻が嫉妬心から夫を責めて口論や掴み合いに発展。夫は昭和27年頃から帰宅せず、昭和28年からは別の女性と事実上の夫婦生活を開始し、子も設けた。夫は、妻の性格(強情我儘)により同棲生活への復帰が困難であるとして、民法770条1項5号を理由に離婚を求めた。
あてはめ
本件において、婚姻生活の破綻は夫の不貞行為や放縦な生活態度に起因する。妻の言動には強情な傾向があるものの、それは性格の一般的範囲内であり、異常な性格による婚姻の妨げとはいえない。夫は自ら不法に別居を開始し、他の女性と同棲して子まで設けている。夫側が現在同棲中の女性との生活が長期にわたり、元の婚姻生活に戻ることが事実上困難であるとしても、自ら破綻を招いた夫が、離婚を望まない妻の意思に反して離婚を請求することは許されない。
結論
有責配偶者からの離婚請求は棄却される。民法770条1項5号による離婚請求は認められない。
実務上の射程
本判決は有責配偶者からの離婚請求を厳しく制限した当時の確立した判例法理(いわゆる踏んだり蹴ったり判決の系譜)を示すものである。現在では最大判昭62.9.2により、相当期間の別居、未成熟子の不存在、相手方の過酷な状況の不在という3要件を満たせば有責配偶者からの請求も認められ得るが、本判例はその前段階の「原則禁止」の論理として重要である。
事件番号: 昭和38(オ)1144 / 裁判年月日: 昭和40年4月30日 / 結論: 棄却
夫婦間の婚姻関係を継続することが事実上困難になつているとしても、その原因が配偶者の一方の背信行為によつて惹起されたものと認めるのが相当である場合には、その者は民法第七七〇条第一項第五号により離婚を求めることはできない。