民法第七七〇条第一項第五号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」に当る事態を招いたことが、主として配偶者の一方の行為によつて惹起されたと認められるときは、その者は相手方配偶者に対し離婚の請求をすることはできない、と解するのが相当である。
民法第七七〇条第一項第五号の事態を招くについて、主たる責任を有する者からの離婚請求の許否
民法770条1項5号
判旨
民法770条1項5号の事態が主として配偶者一方の行為により招かれた場合、その者は相手方の意思に反して離婚請求できない。
問題の所在(論点)
不法行為等によって自ら婚姻破綻の原因を作った配偶者(有責配偶者)による、民法770条1項5号を理由とする離婚請求が認められるか。
規範
民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たる事態を招いたことが、主として配偶者の一方の行為によって惹起されたと認められるときは、その者は相手方配偶者の意思に反して離婚の請求をすることはできない。
重要事実
夫(上告人)は、勤務の都合だけでなく必要以上に外泊を繰り返し、妻(被上告人)に対して過度に女性関係があるかのような言動を重ねて嫉妬心を煽った。妻はこれに反応して常軌を逸した言動をとるようになり、婚姻関係が破綻するに至った。夫は妻の意思に反して離婚を求めて提訴した。
あてはめ
本件婚姻関係を困難にした最大の原因は、夫の必要以上の外泊や女性関係を疑わせる不適切な言動にある。妻の常軌を逸した言動も、主として夫の言動に起因するものである。したがって、婚姻破綻の事態は主として夫の行為によって惹起されたといえる。
結論
主として破綻の原因を作った夫からの離婚請求は、妻が拒絶している以上、許されない。
実務上の射程
有責配偶者からの離婚請求を否定した昭和期の重要な判決。後の最大判昭62.9.2により、相当期間の別居等の要件を満たせば例外的に離婚が認められるよう運用が変更されたが、原則としての有責性判断の枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和30(オ)75 / 裁判年月日: 昭和31年12月11日 / 結論: 棄却
原審認定に係る事実関係(原判決参照)の下に於ては民法第七七〇条第一項第五号にいわゆる婚姻を継続し難い重大な事由があると認めるのを相当とする。