原審認定に係る事実関係(原判決参照)の下に於ては民法第七七〇条第一項第五号にいわゆる婚姻を継続し難い重大な事由があると認めるのを相当とする。
婚姻を継続し難い重大な事由があると認められた一事例
民法770条1項5号
判旨
民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、必ずしも当事者の一方または双方に有責事由がある場合に限定されず、婚姻生活が破綻している客観的事実があれば足りる。
問題の所在(論点)
民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるためには、当事者のいずれかに不貞行為や悪意の遺棄といった「有責性」が認められる必要があるか。
規範
民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」は、婚姻生活が破綻し、その回復の見込みがない状態を指す。この事由は、必ずしも当事者の一方または双方に、故意・過失による有責事由(不貞行為や悪意の遺棄等)が存在することを要件とするものではない。
重要事実
妻(上告人)は、夫(被上告人)が不快感や疑惑を抱いていた元雇人と長期間にわたって同居し、夫のもとに帰来しなかった。一方で、夫の側にも婚姻関係を破綻に至らせるような言動(所為)が認められた。夫が妻に対し、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚を求めた事案である。
あてはめ
妻が夫の嫌う相手と同居し帰宅しない行為は、それ自体が直ちに不貞行為や悪意の遺棄に該当しないとしても、婚姻生活の円満維持に努めるべき妻として不穏当である。本件では、妻のこうした振る舞いに加え、夫側の言動も含めた双方の事情により、客観的に婚姻関係が破綻している。婚姻破綻の経緯は複雑であり、責任の所在を一方にのみ断定できない場合であっても、現に婚姻継続が困難な状態にある以上、同号の事由に該当するといえる。
結論
本件における夫婦双方の所為に照らせば、民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」があるものと認められ、離婚請求は認容される。
実務上の射程
破綻主義を採用した重要判例である。答案上は、不貞等の具体的離婚原因(1号〜4号)に至らない場合であっても、5号による離婚を基礎づける際の規範として「有責性の不要」を論じるために用いる。ただし、後の判例法理(踏み越え判例等)により、有責配偶者からの離婚請求には信義則による制限がかかる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和33(オ)144 / 裁判年月日: 昭和33年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」は、夫婦の一方の有責性を要件とするものではなく、夫婦双方の責に帰すべき場合や、いずれの責にも帰すべからざる場合も含まれる。 第1 事案の概要:控訴人(妻)が実家に帰り、上告人(夫)との別居が開始された。上告人は、頑なな性格を強め、事ごとに控訴…