判旨
民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」は、夫婦の一方の有責性を要件とするものではなく、夫婦双方の責に帰すべき場合や、いずれの責にも帰すべからざる場合も含まれる。
問題の所在(論点)
民法770条1項5号の裁判上の離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるためには、被告側に専ら責任があること(有責性)が必要か、それとも有責性の有無を問わない客観的な破綻状態で足りるのか。
規範
民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、同条1項1号(不貞行為)や2号(悪意の遺棄)のように、必ずしも夫婦の一方の責に帰すべき事由であることを要しない。したがって、夫婦いずれの責にも帰すべからざる場合、または、夫婦双方の責に帰すべき場合も、これに包含されると解すべきである。
重要事実
控訴人(妻)が実家に帰り、上告人(夫)との別居が開始された。上告人は、頑なな性格を強め、事ごとに控訴人に対して冷淡な心情を示すに至った。原審(控訴審)は、これらの事情や調停の経過等に基づき、夫婦関係が破綻しており「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚を認めたため、上告人が「自身の有責性が認められない以上、同号には該当しない」旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、上告人の性格や冷淡な態度により夫婦関係が修復困難な状態に至っていることが認められる。同号は、1号や2号のような特定の有責行為を要件とするものではなく、婚姻関係が客観的に破綻し回復の見込みがない状態を指すものである。したがって、上告人に専ら責任があるといえない場合や、双方に責任がある場合であっても、事実に照らして婚姻関係が継続し難い重大な事由があるといえる以上、同号の離婚事由に該当すると解される。
結論
被告に専ら責任があることは要件ではなく、夫婦双方の責に帰すべき場合等であっても同号の事由に該当し得る。よって、離婚を認めた原判決は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
婚姻費用分担や離婚の成否において「破綻主義」を採用することを明示した初期の重要判例である。答案上は、有責配偶者からの離婚請求の可否を論じる際の前段階として、5号の事由が「有責性」ではなく「客観的な破綻」を基礎とするものであることを示すために引用できる。
事件番号: 昭和30(オ)75 / 裁判年月日: 昭和31年12月11日 / 結論: 棄却
原審認定に係る事実関係(原判決参照)の下に於ては民法第七七〇条第一項第五号にいわゆる婚姻を継続し難い重大な事由があると認めるのを相当とする。