判旨
民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由がある場合、請求者に多少の落ち度があっても離婚請求は認められる。
問題の所在(論点)
民法770条1項5号の離婚事由が認められる場合に、当該事態を招いたことについて請求者に「多少の落ち度」があることが、離婚請求を棄却すべき事由となるか。
規範
民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合、当該事態を招いたことにつき請求者に多少の落ち度があったとしても、直ちに請求が排斥されるものではなく、離婚請求を認容することができる。
重要事実
離婚を求める被上告人と、これに反対する上告人の事案において、原審は婚姻を継続し難い重大な事由があることを認定した。一方で、その事態を招いたことについて、請求者である被上告人側にも多少の落ち度があることが認められた。
あてはめ
本件において、夫婦関係は既に「婚姻を継続し難い重大な事由」がある状態に至っている。被上告人に多少の落ち度があるとしても、その程度の帰責性は婚姻関係の破綻という客観的事態に基づく離婚請求を否定するほどのものではない。したがって、信義則等に反する特段の事情がない限り、離婚は認められるべきである。
結論
被上告人の離婚請求を認容した原判決は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
有責配偶者からの離婚請求に関する昭和62年大法廷判決以前の判断であるが、請求者の帰責性が「多少」にとどまる場合には、なお現代の裁判実務においても破綻事由の認定や有責性の評価における指針として機能する。
事件番号: 昭和30(オ)559 / 裁判年月日: 昭和30年11月24日 / 結論: 棄却
婚姻を継続し難い重大な事由にあたる事態を招いたことにつき、夫婦の一方にもいくらかの落度はあつたが、相手方により多くの落度があるた場合には、前者の後者に対する民法第七七〇条第一項第五号に基く離婚請求を認容しても、違法とはいえない。