婚姻を継続し難い重大な事由にあたる事態を招いたことにつき、夫婦の一方にもいくらかの落度はあつたが、相手方により多くの落度があるた場合には、前者の後者に対する民法第七七〇条第一項第五号に基く離婚請求を認容しても、違法とはいえない。
多少の落度があつた当事者の民法第七七〇条第一項第五号に基く離婚請求の許否
民法770条1項5号
判旨
夫婦の一方に多少の落ち度がある場合であっても、他方の落ち度がより多大であり、婚姻関係が修復困難な程度に破綻しているといえるときは、民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由に該当する。
問題の所在(論点)
離婚を請求する側に一定の過失がある場合において、相手方の過失がより大きいときに、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」を認めることができるか。
規範
民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦間の共同生活が破綻し、その回復の見込みがない状態を指す。この判断にあたっては、双方の責任(落ち度)の有無や程度を比較衡量し、請求者側の責任が相手方の責任を上回らない限り、離婚請求は肯定されうる。
重要事実
離婚を請求した被上告人側にも、婚姻生活を継続する上でいくらかの落ち度が認められた。しかし、請求を受けた上告人側には、それを上回る「より多大」な落ち度が認められ、客観的に見て婚姻関係の維持が困難な状態に至っていた。
あてはめ
本件では、原審が認定した事実によれば、被上告人(請求者)に一定の責任が認められるものの、上告人(相手方)により多大な責任があると評価される。このように、双方に不和の原因がある場合でも、相対的に上告人の責任が重い以上、婚姻関係の破綻という客観的事態に基づき被上告人の請求を認めることが相当である。したがって、法5号の要件を充足すると判断される。
結論
被上告人の離婚請求を認めた原判決は適法であり、上告を棄却する。
実務上の射程
有責配偶者からの離婚請求が制限される法理との対比で重要となる。請求者に「いくらかの落ち度」があっても、相手方の責任がより重い場合には、破綻主義的観点から離婚が認められやすいことを示す射程を持つ。答案上は、5号該当性を検討する際の「双方の有責性の比較衡量」の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和41(オ)256 / 裁判年月日: 昭和42年3月7日 / 結論: 棄却
婚姻を継続し難い重大な事由にあたる事態を招いたことにつき、夫婦の一方にもいくらかの落度はあつたが、相手方により多くの落度があつた場合には、前者の後者に対する民法第七七〇条第一項第五号に基づく離婚請求を認容しても違法とはいえない。