判旨
婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)の有無については、諸般の事情を総合的に考慮して判断されるべきであり、本件においては当該事由が認められないとした原審の判断が維持された。
問題の所在(論点)
民法770条1項5号所定の「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるか否かの判断基準および、原審の事実認定に基づく同要件の充足性が争点となった。
規範
裁判上の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)とは、婚姻共同生活が破綻し、その回復の見込みがない場合を指す。この存否は、当事者双方の責任の有無や程度、婚姻継続の意思の有無、子の有無等、諸般の事実を総合的に考慮して決せられる。
重要事実
上告人が、民法上の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在すると主張して離婚を求めた事案。原審(高等裁判所)は、認定した事実関係に基づき、本件においては婚姻を継続し難い重大な事由が認められないと判断した。これに対し、上告人が法令違背等を理由に上告したものである。
あてはめ
判決文によれば、上告人の主張は単なる訴訟法違反や、原判決の認定に副わない事実に基いて原判決の判断を非難するものであるとされる。原審が認定した具体的な事実関係の詳細は不明であるが、最高裁は、原審の事実認定を前提とする限り、婚姻を継続し難い重大な事由を否定した判断は正当であると認めた。特段、判断枠組みを覆すべき法令の解釈に関する重要な主張は含まれていないと解される。
結論
本件において婚姻を継続し難い重大な事由があるとは認められないため、上告を棄却した。
実務上の射程
本判決は、770条1項5号の該否が事実認定の問題に強く依存することを示している。答案作成上は、同号の意義(破綻と回復の見込み)を示した上で、個別事案における具体的な事実(別居期間、虐待、性格の不一致等)を規範に当てはめる際の論理展開の正当性が重要となる。
事件番号: 昭和30(オ)172 / 裁判年月日: 昭和32年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】婚姻関係が完全に破綻しており、かつ、その破綻の主たる原因が請求者の非行によるものでない場合には、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する。 第1 事案の概要:被上告人(夫または妻)が提起した離婚請求に対し、上告人が争った事案である。原審の認定によれば、本件婚姻は既に完全に破綻…