婚姻関係の破綻を生ぜしめた原因が夫婦の双方にあり、その主たる原因がいずれにあるとも断定しえない場合、換言すれば、離婚請求をなしえないほど主たる有責原因が原告に一方的に存するものとは認められないときは、民法第七七〇条第一項第五号の婚姻を継続し難い重大な事由による離婚請求は認容できる。
民法第五五〇条第一項第五号の法意
民法550条1項5号
判旨
民法770条1項5号の離婚請求において、婚姻関係の破綻が双方の責任によるものであり、請求者が破綻の主たる原因を与えたと断定できない場合には、離婚請求は許される。
問題の所在(論点)
婚姻関係の破綻の原因が夫婦双方にある場合、民法770条1項5号に基づく離婚請求が認められるか。有責配偶者からの離婚請求制限の適用範囲が問題となる。
規範
民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」の存否については、破綻主義を基調としつつも、破綻に至らしめた主たる原因を与えた有責配偶者からの請求は、信義則上制限される。もっとも、この制限は、請求者が破綻の「主たる原因」を与えた場合に限られ、双方に原因がある場合には請求を拒絶し得ない。
重要事実
被上告人(夫)が、上告人(妻)に対し、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚を求めた事案。第一審および原審において確定された事実によれば、当事者間の婚姻関係は既に破綻しており、その原因は双方に存在した。具体的にいずれの側に主たる原因があるかを断定し得ない状況であった。
あてはめ
本件では、婚姻関係の破綻を生ぜしめた原因が夫婦双方に存しており、被上告人が破綻の主たる原因を与えたとは断定できない。すなわち、本訴請求をなしえないほどの主たる有責原因が被上告人に一方的に存するものとは認められない。したがって、有責配偶者からの請求として制限されるべき場合には当たらず、離婚事由が認められると解される。
結論
婚姻関係の破綻の主たる原因がいずれにあるとも断定できない以上、被上告人の離婚請求を認容すべきとした原判決の判断は正当である。
実務上の射程
有責配偶者からの離婚請求が制限されるのは、あくまで請求者が「主たる」責任を負う場合に限られることを示した。実務上は、双方に同程度の責任がある(双方有責)場合には、原則通り破綻の事実をもって離婚が認められるという整理に用いる。
事件番号: 昭和41(オ)256 / 裁判年月日: 昭和42年3月7日 / 結論: 棄却
婚姻を継続し難い重大な事由にあたる事態を招いたことにつき、夫婦の一方にもいくらかの落度はあつたが、相手方により多くの落度があつた場合には、前者の後者に対する民法第七七〇条第一項第五号に基づく離婚請求を認容しても違法とはいえない。