甲女が乙の妻であることを知りながら、丙が甲女と情交同棲関係に入つたことによつて、甲乙間の婚姻生活を破壊し、乙をして、右婚姻の解消を決意させた場合には、丙は故意に乙の夫権を侵害したものというべく、これによつて蒙つた乙の精神上の苦痛を慰藉すべき義務がある。
夫権の侵害による慰藉料請求が認められた事例
民法709条
判旨
第三者が他方の配偶者と知りながら不貞行為に及び、婚姻生活を破壊して離婚を決意させるに至った場合、当該第三者は不法行為に基づき精神的苦痛を慰謝すべき義務を負う。
問題の所在(論点)
第三者が配偶者の一方と不貞行為を行った場合において、他方の配偶者に対する不法行為が成立するための要件、およびその侵害されるべき法的利益の性質が問題となる。
規範
配偶者のある者と知りながら、情交関係を結び同棲生活に入るなどして、他方の配偶者との婚姻生活を破壊し、婚姻解消を決意させるに至った不貞行為は、他方の配偶者が有する婚姻関係を維持する権利(夫権・妻権)を侵害するものとして、不法行為(民法709条)上の慰謝料支払義務を生じさせる。
重要事実
上告人(第三者)は、Dが被上告人の妻であることを知りながら、Dと情交関係を結び、同棲生活を開始した。この上告人とDとの不貞行為により、被上告人とDとの婚姻生活は破壊され、被上告人は婚姻の解消を決意するに至った。被上告人は上告人に対し、精神的苦痛に対する慰謝料を請求した。
あてはめ
上告人は、Dに配偶者がいることを認識しており(故意)、かつ単なる情交にとどまらず同棲生活にまで至っている。この行為は被上告人の婚姻生活を客観的に破壊するものであり、その結果として被上告人に離婚を決意させたものである。したがって、上告人の行為は被上告人の婚姻上の権利を侵害するものと評価でき、慰謝料額の算定にあたっても、別件の離婚請求事件における認容額に拘束されることなく、不法行為の態様に応じた額が認められる。
結論
上告人は、故意に被上告人の婚姻関係上の権利を侵害したものというべきであり、これによって生じた被上告人の精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある。
実務上の射程
本判決は、不貞の不法行為成立において「婚姻生活の破壊」という結果を重視している。実務上、第三者の責任を問う際には、単なる性交渉の事実のみならず、それによって婚姻関係が破綻に至ったか否かという因果関係が重要な考慮要素となる。また、配偶者に対する慰謝料額と不貞相手に対する慰謝料額は必ずしも連動しない点も示唆している。
事件番号: 昭和51(オ)328 / 裁判年月日: 昭和54年3月30日 / 結論: その他
妻及び未成年の子のある男性が他の女性と肉体関係を持ち、妻子のもとを去つて右女性と同棲するに至つた結果、右未成年の子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなつたとしても、右女性の行為は、特段の事情のない限り、未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。