判旨
配偶者のある者と不貞行為を行った第三者は、他方配偶者が不貞を黙認・挑発したなどの特段の事情がない限り、不法行為責任を負う。他方配偶者の不貞や監督不十分といった事由は、賠償額を定める際の過失相殺の対象となり得るにとどまり、責任そのものを否定する根拠にはならない。
問題の所在(論点)
配偶者の一方と不貞を行った第三者が不法行為責任を負うか。また、被害者である他方配偶者に不貞や監督懈怠がある場合、それが不法行為の成立自体を否定する根拠となるか。
規範
配偶者の不貞行為に加担した第三者は、他方配偶者の「夫(または妻)としての権利(配偶者に貞節を要求する権利)」を侵害するものとして、不法行為責任(民法709条)を負う。もっとも、他方配偶者が不貞行為を暗黙に承認し、または挑発したと認められる特段の事情がある場合には、違法性が阻却され責任を負わないことがある。それ以外の、被害者側の不適切な態様(自身の不貞や監督懈怠等)は、損害賠償額の算定において考慮(過失相殺等)されるべき事項である。
重要事実
上告人は、被上告人の妻Dと不貞行為を継続した。被上告人は上告人に対し損害賠償を請求したところ、上告人は、(1)被上告人自身にも妾(愛人)がいたこと、(2)被上告人が不貞行為の調査を怠ったこと、(3)家計や経理の監督を怠ったこと等を理由に、不法行為責任の成立そのものを争った。なお、被上告人が妻の不貞を黙認・挑発したという事実は認定されなかった。
あてはめ
本件において、上告人と妻Dの不貞行為は、被上告人の「妻に対し貞節を要求する権利」を侵害するものである。被上告人が不貞を黙認・挑発した事実は認められない。上告人が主張する「被上告人の不貞」や「調査・監督の懈怠」という事実は、被害者側の落ち度として損害賠償額を定める際に考慮されるべき(過失相殺)事情にすぎない。したがって、これらの事実を理由に、上告人の不法行為責任そのものを否定することはできない。
結論
上告人は不法行為責任を負う。被上告人側の事情は賠償額の算定(裁量)において考慮されるにとどまり、請求自体は認められる。
実務上の射程
不貞慰謝料請求における責任成立の有無と過失相殺の峻別を示す。被害者側の不貞(いわゆる『不貞返し』)や家庭内での注意不足があっても、加害者の責任は免除されず、賠償額の減額要素としてのみ機能することを明快に説いており、実務上の抗弁に対する反論として有用である。
事件番号: 昭和40(オ)1161 / 裁判年月日: 昭和41年4月1日 / 結論: 棄却
甲女が乙の妻であることを知りながら、丙が甲女と情交同棲関係に入つたことによつて、甲乙間の婚姻生活を破壊し、乙をして、右婚姻の解消を決意させた場合には、丙は故意に乙の夫権を侵害したものというべく、これによつて蒙つた乙の精神上の苦痛を慰藉すべき義務がある。