不法行為の責任を判定するためにはいかなる権利が侵害されたかの権利の種別を明示することを要しない。
不法行為責任の判定と被侵害権利の種別の明示の要否
民法709条,民法710条
判旨
不当な内縁関係の破棄は、故意または過失により相手方の権利を侵害し精神的苦痛を加える不法行為を構成し、判決において侵害された権利の種別を明示しなくても理由不備とはならない。
問題の所在(論点)
内縁関係の不当な破棄が不法行為を構成するか。また、判決において「侵害された権利の種別」を具体的に明示しないことは、理由不備として違法となるか。
規範
内縁関係は法律婚に準ずる関係として保護されるべきであり、正当な理由なくこれを一方的に破棄する行為は、相手方に対する権利侵害として民法709条の不法行為を構成する。この際、侵害された利益が具体的にどの権利種別(人格権や身分上の利益等)に属するかを個別具体的に明示せずとも、行為の態様から権利侵害と精神的苦痛の発生が認められる限り、不法行為責任を肯定できる。
重要事実
上告人A2(夫)と被上告人(妻)は内縁関係にあったが、A2の親族である上告人A1が、被上告人に対して重大な侮辱および虐待に当たる行為を繰り返した。夫であるA2は、妻の悩みを理解し、家族関係を調整して妻をかばうべき立場にありながら、逆に妻の人格を無視する態度を取り、最終的に内縁関係を破棄するに至らせた。これに対し、被上告人が精神的苦痛を理由として損害賠償を求めた事案である。
あてはめ
上告人A1による侮辱・虐待は、被上告人に対する直接的な加害行為である。また、上告人A2は、内縁の夫として期待される誠実義務や家族関係の調整努力を怠り、妻の人格を無視して内縁関係を破棄させた。これらの所為は、少なくとも過失によって被上告人の身分上の利益を侵害し、精神的苦痛を与えたものと評価できる。判決において権利の種別を「人格権」等と特筆しなくとも、事実認定に基づき不法行為の成立を認めることは法的に十分である。
結論
内縁関係の不当な破棄およびそれに至る虐待行為は不法行為を構成する。権利の種別を明示しない点に違法はなく、上告人らは損害賠償責任を免れない。
実務上の射程
内縁関係の不当破棄に関する基本判例であり、実務上は「公序良俗に反しない限り内縁は法律婚に準じて保護される」という準婚理論の根拠となる。答案上は、不法行為の成立要件(権利侵害)を検討する際、内縁関係における誠実義務違反や人格無視といった具体的事実から、法的保護に値する利益の侵害を導く際に活用する。
事件番号: 昭和32(オ)21 / 裁判年月日: 昭和33年4月11日 / 結論: 棄却
一 内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し不法行為を理由として損害の賠償を求めることができる 二 民法第七六〇条の規定は、内縁に準用されるものと解すべきである