一 内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻するにいたらしめた者は、不法行為に基づく損害賠償の責任を負う。 二 民法第七六〇条の規定は、内縁に類推適用されるものと解すべきである。
一 内縁関係を破綻させた第三者の不法行為の成否 二 内縁に民法第七六〇条の規定は類推適用されるか
民法709条,民法760条
判旨
内縁関係は法律上の婚姻に準ずる関係であるため、婚姻費用の分担に関する民法760条が類推適用されるほか、内縁に不当に干渉し破綻させた第三者も不法行為責任を負う。
問題の所在(論点)
1. 内縁関係にある夫婦間において、婚姻費用の分担(民法760条)の規定が類推適用されるか。2. 内縁関係を不当に破綻させた親族等の第三者は、不法行為に基づく損害賠償責任を負うか。
規範
1. 内縁関係は法律上の婚姻に準ずる関係である。したがって、婚姻費用の分担を定めた民法760条は内縁関係に類推適用される。2. 内縁関係に対し不当な干渉をしてこれを破綻に至らしめた者は、不法行為(民法709条、719条等)に基づく損害賠償責任を負う。
重要事実
被上告人(妻)と上告人A2(夫)は内縁関係にあった。A2の父である上告人A1は、家族の資産や日常生活を支配しており、被上告人の入籍に反対してこれを阻止した。さらにA1は、自身の妻をして被上告人の荷物を実家に送り返させるなどして、A2による内縁関係の一方的破綻に共同加担した。また、被上告人は内縁期間中に医療費を支出していた。
あてはめ
1. 内縁は法律上の婚姻に準ずる関係であるから、被上告人が支出した医療費のうち、相当と認められる額について内縁の夫であるA2は分担義務を負う。2. A1は、一家の支配者という立場を利用して入籍を阻止し、荷物を実家に送り返すなどの行為を通じてA2の内縁破綻に共同加担した。これは内縁関係に対する「不当な干渉」に当たり、違法性が認められる。
結論
1. A2は民法760条の類推適用により医療費の分担責任を負う。2. A1は内縁を不当に破綻させた共同不法行為者として、損害賠償責任を負う。
実務上の射程
内縁関係を「準婚関係」として捉え、婚姻に関する規定を広く類推適用する実務の基礎となる判例である。答案上は、内縁の不当破綻による慰謝料請求において、当事者(配偶者)のみならず、干渉した親族等の第三者の責任を追及する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和34(オ)565 / 裁判年月日: 昭和37年3月30日 / 結論: 棄却
不法行為の責任を判定するためにはいかなる権利が侵害されたかの権利の種別を明示することを要しない。