公職選挙法第二〇五条第一項にいう選挙の規定違反には、単に選挙運動の取締規定や罰則規定に違反する場合を含まない。
公職選挙法第二〇五条第一項にいう選挙の規定違反の意義。
公職選挙法205条
判旨
公職選挙法205条1項の「選挙の規定に違反」とは、選挙管理機関による管理執行手続の違反、または手続上選挙の自由公正が著しく阻害される場合を指し、単なる選挙運動の取締規定違反は含まれない。
問題の所在(論点)
選挙運動の取締規定や罰則規定に違反する行為(選挙犯罪等)が行われたことが、公職選挙法205条1項にいう「選挙の規定に違反」する場合に該当し、選挙無効の原因となるか。
規範
公職選挙法205条1項にいう「選挙の規定に違反」することとは、主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する規定に違反するとき、または直接そのような明文がなくても、選挙の管理執行の手続上、選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指称する。したがって、単に候補者や選挙運動者が選挙運動の取締規定や罰則規定に違反する場合(選挙犯罪等)は、これに含まれない。
重要事実
本件選挙において、広範囲にわたる選挙犯罪が行われた。上告人は、このような選挙運動の取締規定に違反する事態が生じている以上、公職選挙法205条1項の「選挙の規定に違反」する場合に該当し、選挙は無効であると主張して、選挙無効の訴えを提起した。
あてはめ
公職選挙法205条1項の目的は、選挙の適正な管理執行を確保することにある。本件で主張される広範囲の選挙犯罪は、候補者や選挙運動者による個別的な違法行為であり、選挙管理機関による管理執行手続自体の瑕疵とはいえない。また、かかる犯罪行為が行われたとしても、直ちに選挙管理の手続上、選挙の自由公正の原則が著しく阻害されたと評価することもできない。したがって、本件の事実は同条1項の「規定に違反」する場合に当たらない。
結論
選挙運動の取締規定や罰則規定への違反は、公職選挙法205条1項の選挙無効原因には該当しない。したがって、本件選挙を無効とした原判決の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
選挙無効の訴え(客観訴訟)において、無効原因となる「規定の違反」の範囲を限定した重要判例である。答案上は、選挙犯罪などの「人」の行為による不正と、管理執行手続という「制度」の瑕疵を区別し、後者に限定する論拠として用いる。自由公正の原則が「著しく阻害」される特段の事情がない限り、運動員の違法行為のみで選挙無効を導くことは困難である。
事件番号: 昭和42(行ツ)20 / 裁判年月日: 昭和42年4月15日 / 結論: 棄却
選挙人、候補者、選挙運動者等の選挙の取締りないし罰則違反の行為は、公職選挙法第二〇五条第一項にいう選挙の規定違反にあたらないものと解するのが相当である。
事件番号: 昭和54(行ツ)67 / 裁判年月日: 昭和55年2月14日 / 結論: 棄却
公職選挙法二〇五条一項にいわゆる選挙無効の要件としての「選挙の規定に違反するとき」とは、主として選挙管理の任にある機関による違反をいうものである。