選挙の管理機関以外の者の選挙運動に関する規制違反の行為は、公職選挙法第二〇五条第一項にいう選挙の規定違反にあたらない。
選挙運動に関する規制違反と選挙の無効原因。
公職選挙法205条
判旨
公職選挙法205条1項の「選挙の規定に違反」とは、原則として選挙管理機関の管理手続違反を指すが、選挙運動に関する違反であっても、選挙の自由公正が著しく失われ結果に異動を及ぼす虞がある場合には、選挙無効原因となり得る。
問題の所在(論点)
選挙運動に関する規制違反(文書図画の掲示頒布等)が、公職選挙法205条1項の「選挙の規定に違反」に該当し、選挙無効の原因となるか。また、どのような場合に「選挙の結果に異動を及ぼす虞」が認められるか。
規範
1. 公職選挙法205条1項にいう「選挙の規定に違反」とは、主として選挙管理の任にあたる機関の管理手続に関する規定に違反することを指し、選挙運動に関する規制違反は、原則としてこれに該当しない。 2. もっとも、上記規定違反に直接当たらない行為であっても、そのために選挙の自由公正が失われ、選挙人全般が自由な判断による投票を妨げられたと認められる特段の事情がある場合には、選挙を無効とすべきものと解される。 3. 「選挙の結果に異動を及ぼす虞」の有無は、違法行為の性質、規模、及び当落の得票差等を総合的に勘案して判断する。
重要事実
参議院議員選挙において、候補者の選挙運動者や支援団体による文書図画の掲示・頒布等の違法な選挙運動が行われた。上告人は、これらの違法行為が公職選挙法205条1項の選挙規定違反に当たり、かつ選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとして、選挙の無効を主張した。なお、当該選挙における当落の得票差は7万余票に及んでいた。
あてはめ
1. 本件における文書図画の掲示頒布等の違法行為は、選挙管理機関の管理手続違反ではなく、原則として「選挙の規定に違反」には当たらない。 2. また、当該違法行為は選挙人の投票意思決定の自由を阻害し、または自由な判断に基づく表明を妨げるほどのものではなく、広範囲にわたって行われた証明もないため、選挙の自由公正が失われたとはいえない。 3. さらに、本件選挙の当落得票差が7万余票と多額である事実に照らせば、当該違法行為によって選挙の結果に著しい疑惑が生じ、異動を及ぼす虞があるとは認められない。
結論
本件選挙の無効は認められない。選挙運動の違法があっても、直ちに選挙の規定違反となるわけではなく、また当落に影響を及ぼす具体的蓋然性が立証されない限り、選挙無効とはならないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
選挙無効訴訟における205条1項の解釈指針。管理手続違反以外の事由(選挙運動違反等)については、「選挙の自由公正が失われたか」という実質的基準によって補充的に救済する余地を残しつつも、得票差等の客観的事実に基づき、結果への影響を厳格に判断する実務上の枠組みを示した。
事件番号: 昭和39(行ツ)63 / 裁判年月日: 昭和40年1月28日 / 結論: 棄却
公職選挙法第二〇五条第一項にいう選挙の規定違反には、単に選挙運動の取締規定や罰則規定に違反する場合を含まない。
事件番号: 昭和42(行ツ)20 / 裁判年月日: 昭和42年4月15日 / 結論: 棄却
選挙人、候補者、選挙運動者等の選挙の取締りないし罰則違反の行為は、公職選挙法第二〇五条第一項にいう選挙の規定違反にあたらないものと解するのが相当である。
事件番号: 昭和36(オ)200 / 裁判年月日: 昭和36年4月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙事務従事者による不正行為や開票録表示数の不真正は、それが選挙の管理執行に関する規定違反にあたり、選挙の結果に影響を及ぼす蓋然性がある場合には、公職選挙法205条1項に基づき選挙を無効とする理由になり得る。 第1 事案の概要:本件選挙において、投票所及び開票所の選挙事務従事者が不正行為を行った。…