判旨
選挙事務従事者による不正行為や開票録表示数の不真正は、それが選挙の管理執行に関する規定違反にあたり、選挙の結果に影響を及ぼす蓋然性がある場合には、公職選挙法205条1項に基づき選挙を無効とする理由になり得る。
問題の所在(論点)
選挙事務従事者による不正行為や、開票管理者の過失等に基づく開票録の不真正が、公職選挙法205条1項に規定される「選挙の規定に違反することがあるとき」に該当し、選挙無効の原因となるか。
規範
公職選挙法205条1項にいう「選挙の規定に違反することがあるとき」とは、選挙の管理執行に関する規定への違反を指す。罰則の適用がある不正行為であっても、それが選挙の規定違反に該当することを妨げない。また、開票事務における故意または重大な過失による不適切な点検や効力決定、及びそれに伴う開票録の不真正も、同条の規定違反に含まれ得る。これらの違反により、選挙の結果が選挙人の正当な意思を表明していないと認められる場合には、選挙を無効とすべきである。
重要事実
本件選挙において、投票所及び開票所の選挙事務従事者が不正行為を行った。また、開票管理者が投票の点検や効力決定を行う際、故意による看過または重大な過失があり、開票録に不真正な表示がなされた。これらの事実は、原判決において認定されたものであるが、上告人は、これらは罰則の対象や当選訴訟の原因にはなっても、選挙無効(205条)の理由にはならないと主張して争った。
あてはめ
本件における選挙事務従事者の不正行為は、明らかに選挙の管理執行に関する規定違反であり、法205条の「選挙の規定違反」に該当する。この不正行為の結果、本件選挙は選挙人の正当な意思を表明していない状態に帰している。また、開票録の不真正についても、本件では開票管理者の点検・効力決定に関する故意の看過または重大な過失に基づくものであり、一連の開票事務の不正行為と併せれば、法205条の規定違反を構成し、選挙無効の原因となることに支障はない。
結論
本件選挙における事務従事者の不正および開票事務の不備は、公職選挙法205条1項の規定違反に該当し、選挙を無効とする理由になる。したがって、本件上告を棄却する。
実務上の射程
選挙無効の訴え(205条)において、事務的なミスにとどまらない「不正行為」が介在した場合の規範を示している。当選訴訟(208条)との区別が問題となるが、開票手続の瑕疵であっても、それが故意や重過失に基づき選挙結果の正当性を根本から揺るがす場合には、選挙全体の無効原因となり得る点に注意が必要である。
事件番号: 昭和35(オ)1105 / 裁判年月日: 昭和36年1月20日 / 結論: 棄却
投票所の設備が公職選挙法施行令第三二条に違反していても、選挙人がその自由な意思に従つて投票し選挙の自由公正が害されることがなかつたと認められる場合は、選挙を無効とすべきではない。
事件番号: 昭和42(行ツ)20 / 裁判年月日: 昭和42年4月15日 / 結論: 棄却
選挙人、候補者、選挙運動者等の選挙の取締りないし罰則違反の行為は、公職選挙法第二〇五条第一項にいう選挙の規定違反にあたらないものと解するのが相当である。
事件番号: 昭和27(オ)301 / 裁判年月日: 昭和30年2月10日 / 結論: 破棄自判
投票なかばで投票箱を開き投票を取り出した違法は、常に選挙の結果に異動を及ぼす虞があり、選挙無効の原因となる。