判旨
投票立会人に候補者の親戚や選挙運動員を選任したとしても、直ちに選挙の公正を著しく害するとはいえない。また、注文外の投票用紙の印刷等の事態があっても、具体的な不正の証拠がなく、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがない限り、選挙を無効とはしない。
問題の所在(論点)
特定の候補者の親族や選挙運動員を投票立会人に選任すること、および少数の投票用紙の過剰印刷が、選挙の公正を著しく害し、選挙無効(公職選挙法205条1項)の原因となるか。
規範
公職選挙法上の選挙無効事由(同法205条1項)に関し、選挙の規定に違反する事実がある場合であっても、「選挙の規定に違反することがある」こと、および「選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)がある」ことの両要件を充足する必要がある。特に投票立会人の選任については、法律に親族等の選任を禁止する明文の規定がない以上、その事実のみで当然に選挙の公正を著しく害する違法があるとは解されない。
重要事実
上告人は、市町村議会等の選挙において、(1)投票立会人に候補者の親戚、縁故関係者および選挙運動員が選任されたこと、(2)開票場での混乱や投票の紛失・すり替えがあったこと、(3)投票用紙が注文枚数より多く印刷(12枚程度)されたことなどを挙げ、選挙の無効を主張した。
あてはめ
まず、投票立会人の選任について、法に欠格条項がない以上、親族等を選任したこと自体は直ちに「選挙の規定に違反」するとはいえない。次に、開票場の不正については、証拠上そのような事実や不正が可能な状態は認められない。さらに、投票用紙の過剰印刷についても、その枚数が12枚と僅少であり、具体的に投票のすり替えや紛失等の不正が行われた証拠がない以上、選挙の自由公正を著しく阻害し「選挙の結果に異動を及ぼす虞」があるものとは認められない。
結論
本件各事由は、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるものとは認められず、本件選挙は無効ではない。
実務上の射程
選挙無効訴訟において、手続上の些細な瑕疵や明文規定のない運用(立会人の属性等)を主張する場合、判例が「選挙の結果に異動を及ぼすおそれ」の立証を厳格に求めていることを示す一例として活用できる。特に、証拠による具体的な不正事実の裏付けがない限り、管理上の不備のみでは無効事由を認めない実務の傾向を示している。
事件番号: 昭和33(オ)1052 / 裁判年月日: 昭和34年4月28日 / 結論: 破棄自判
選挙人名簿対照係席が投票立会人席から見透すことができない投票所の施設は、公職選挙法施行令第三五第一項の趣旨に反するけれども、右対照係が行つた選挙人確認手続に違法の点がないときは、右投票所で行われた選挙を無効とすべきではない。
事件番号: 昭和36(オ)200 / 裁判年月日: 昭和36年4月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙事務従事者による不正行為や開票録表示数の不真正は、それが選挙の管理執行に関する規定違反にあたり、選挙の結果に影響を及ぼす蓋然性がある場合には、公職選挙法205条1項に基づき選挙を無効とする理由になり得る。 第1 事案の概要:本件選挙において、投票所及び開票所の選挙事務従事者が不正行為を行った。…