判旨
選挙が無効となるためには、選挙規定の違反が結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限られる。また、明文規定がなくとも、選挙の自由公正が著しく害された場合には選挙無効の事由となり得る。
問題の所在(論点)
特定の条文を摘示せず選挙法体系を全体として違憲とする主張の適否、および、候補者の公営立会演説会欠席が公職選挙法205条1項の選挙無効事由にあたるか。
規範
公職選挙法205条1項に基づき、選挙が無効となるのは、選挙の規定に違反し、かつ「選挙の結果に異動を及ぼすおそれ」がある場合に限られる。また、明文の規定に反しない場合であっても、選挙の自由公正が著しく害された場合には、特段の事情がない限り選挙は無効になると解される。
重要事実
上告人は、現行の公職選挙法制度全体に憲法の基本路線を逸脱する欠陥があること、および、候補者が公営立会演説会に出席しなかったことが選挙の規定に反し、選挙の無効事由にあたると主張して、本件選挙の無効を求めて上告した。
あてはめ
第一に、特定の法条を摘示せず漫然と法体系全体を違憲とする主張は、訴訟上許されない。第二に、公営立会演説会への欠席については、それが義務か否かを問わず、本件において直接選挙の結果に異動を及ぼす関係にあるとは認められない。さらに、この欠席によって選挙の自由公正が著しく害されたとみるべき事実関係も認められない。したがって、客観的に選挙結果に影響を及ぼす蓋然性や自由公正の著しい侵害は認められない。
結論
本件選挙を無効とすることはできない。現行制度の全体的違憲の主張および演説会欠席を理由とする無効主張はいずれも採用できず、上告を棄却する。
実務上の射程
選挙無効訴訟において、公職選挙法205条1項の「結果に異動を及ぼすおそれ」の判断基準を再確認するもの。また、明文違反がなくとも「自由公正の著しい侵害」があれば無効となり得るという枠組みを、演説会欠席という具体的事案において否定的に適用している点が実務上の参考となる。
事件番号: 昭和36(オ)200 / 裁判年月日: 昭和36年4月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙事務従事者による不正行為や開票録表示数の不真正は、それが選挙の管理執行に関する規定違反にあたり、選挙の結果に影響を及ぼす蓋然性がある場合には、公職選挙法205条1項に基づき選挙を無効とする理由になり得る。 第1 事案の概要:本件選挙において、投票所及び開票所の選挙事務従事者が不正行為を行った。…
事件番号: 昭和33(オ)1052 / 裁判年月日: 昭和34年4月28日 / 結論: 破棄自判
選挙人名簿対照係席が投票立会人席から見透すことができない投票所の施設は、公職選挙法施行令第三五第一項の趣旨に反するけれども、右対照係が行つた選挙人確認手続に違法の点がないときは、右投票所で行われた選挙を無効とすべきではない。