判旨
公職選挙法34条3項(旧法)に規定された選挙期日の制限等に抵触しない場合、当該選挙は適法であり、無効事由にはあたらない。
問題の所在(論点)
本件選挙が公職選挙法34条3項の規定に違反して行われたものといえるか。また、同条項違反が認められない場合に選挙を無効とすることができるか。
規範
公職選挙法(当時)34条3項の規定に違反して行われた選挙は無効となり得るが、同条項の定めた手続的要件を遵守して執行された選挙については、これを無効とする理由はない。
重要事実
上告人は、本件選挙が公職選挙法34条3項(地方公共団体の長の欠員に伴う選挙の告示期間等に関する規定)に違反して行われたものであると主張し、選挙の無効を求めて提訴した。原審は、当該選挙が同条項に違反していないと判断したため、上告人が最高裁へ上告した事案である。
あてはめ
判決文によれば、本件選挙の手続が公職選挙法34条3項の規定に違反していない事実は、原判決の説示により肯定されている。上告人の主張は、この前提となる法的解釈および事実認定を争うものであるが、原審の判断に誤りはなく、同条項違反の事実は認められないと評価される。
結論
本件選挙は公職選挙法34条3項に違反せず、無効ではない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
選挙無効訴訟において、公職選挙法の定める手続規定(期日、告示等)への適合性が主要な判断基準となることを示す。ただし、本判決は原判決を引用する簡潔な内容にとどまるため、具体的な期間計算等のあてはめ手法については、公職選挙法の条文文言および原審の判断枠組みを別途参照する必要がある。
事件番号: 昭和32(オ)1126 / 裁判年月日: 昭和33年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】投票立会人に候補者の親戚や選挙運動員を選任したとしても、直ちに選挙の公正を著しく害するとはいえない。また、注文外の投票用紙の印刷等の事態があっても、具体的な不正の証拠がなく、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがない限り、選挙を無効とはしない。 第1 事案の概要:上告人は、市町村議会等の選挙において、(…