選挙人、候補者、選挙運動者等の選挙の取締りないし罰則違反の行為は、公職選挙法第二〇五条第一項にいう選挙の規定違反にあたらないものと解するのが相当である。
選挙人、候補者、選挙運動者等の選挙の取締りないし罰則違反の行為と選挙の無効原因
公職選挙法205条1項
判旨
公職選挙法205条1項の「選挙の規定に違反」とは、原則として選挙管理機関による管理執行手続の規定違反を指し、候補者等の取締・罰則規定違反は含まれないが、例外的に選挙人全般の自由な判断が妨げられ選挙の自由公正が失われた場合には、選挙無効の事由となり得る。
問題の所在(論点)
公職選挙法205条1項にいう「選挙の規定に違反」に、候補者や選挙運動者等による取締規定違反や違法な選挙活動が含まれるか。また、含まれるとした場合、どのような場合に選挙が無効となるか。
規範
公職選挙法205条1項にいう「選挙の規定に違反」とは、主として選挙の管理執行手続に関する規定違背を指し、候補者や選挙運動者等の取締り・罰則規定違反はこれに含まれない。もっとも、これら違法な選挙運動等により、選挙地域内の選挙人全般が自由な判断によって投票することを妨げられ、選挙の自由公正が失われたと認められる場合には、同条項により選挙が無効となる場合がある。その判断にあたっては、各違法行為の影響のみならず、諸事実を総合した場合における影響力、各事実の程度、得票数等の諸事情を考慮すべきである。
重要事実
本件選挙において、上告人らは、政府、政党、候補者派閥が一体となった組織的・計画的な違法選挙活動が行われたと主張した。原審は、これら違法な選挙活動とみられる諸行為について、選挙管理執行に関する規定違反はなく、また各行為を個別にみても、あるいは一切を総合してみても、選挙の自由公正を失わせ、または選挙の結果に異動をきたすおそれがあるほどの影響は認められないと判断した。上告人らは、かかる判断に法令の解釈誤りや採証法則違反があるとして上告した。
事件番号: 昭和54(行ツ)67 / 裁判年月日: 昭和55年2月14日 / 結論: 棄却
公職選挙法二〇五条一項にいわゆる選挙無効の要件としての「選挙の規定に違反するとき」とは、主として選挙管理の任にある機関による違反をいうものである。
あてはめ
本件では、指摘された違法な選挙活動に関連して選挙管理執行規定の違反は認められない。また、違法な選挙活動とされる諸行為が重畳的・組織的に行われたとしても、原審が認定した諸事情(事実の程度、投票数、各候補者の得票数等)を総合的に考慮すれば、選挙人全般の自由な判断が妨げられたとはいえず、選挙の結果に異動をきたすおそれも認められない。したがって、選挙の自由公正が失われたとは解されない。
結論
本件選挙に公職選挙法205条1項の「選挙の規定に違反」があるとは認められず、本件選挙を無効としなかった原判決は正当である。上告棄却。
実務上の射程
選挙無効訴訟(公選法205条)において、「選挙の規定に違反」の対象を管理執行規定に限定しつつも、重大な選挙運動違反等が「自由公正を失わせる」場合に例外的に無効事由となる枠組みを示した。司法試験上は、客観的訴訟の性質を踏まえ、単なる個別の違反ではなく、選挙全体の民主的正当性が毀損されたかという視点で「あてはめ」を行う際に活用する。
事件番号: 昭和39(行ツ)63 / 裁判年月日: 昭和40年1月28日 / 結論: 棄却
公職選挙法第二〇五条第一項にいう選挙の規定違反には、単に選挙運動の取締規定や罰則規定に違反する場合を含まない。
事件番号: 昭和36(オ)200 / 裁判年月日: 昭和36年4月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙事務従事者による不正行為や開票録表示数の不真正は、それが選挙の管理執行に関する規定違反にあたり、選挙の結果に影響を及ぼす蓋然性がある場合には、公職選挙法205条1項に基づき選挙を無効とする理由になり得る。 第1 事案の概要:本件選挙において、投票所及び開票所の選挙事務従事者が不正行為を行った。…