抵当権設定登記および同登記より順位の劣後する所有権移転請求権保全の仮登記がなされた不動産に対し、旧国税徴収法による滞納処分の例による公売処分がなされた場合には、右仮登記上の権利は消滅するものと解すべきである。
抵当権設定登記および同登記より順位の劣後する所有権移転請求権保全の仮登記がなされた不動産に対し、滞納処分の公売がなされた場合と右仮登記上の権利の消長
旧国税徴収法(明治30年法律21号)23条の3,旧国税徴収法(明治30年法律21号)24条,旧国税徴収法(明治30年法律21号)28条
判旨
不動産の差押登記前に所有権移転請求権保全の仮登記がなされていても、当該仮登記より先順位で消滅すべき抵当権が存在する場合、仮登記権利は公売処分により消滅する。
問題の所在(論点)
滞納処分による差押登記より前に仮登記がなされている場合において、その仮登記に優先する抵当権が公売により消滅するとき、当該仮登記権利も消滅するか。
規範
滞納処分による公売処分において、当該不動産上に差押登記より先順位の所有権移転請求権保全の仮登記が存在する場合、原則としてその権利は当然には消滅しない。しかし、当該仮登記よりも先順位に、公売処分によって消滅すべき抵当権設定登記が存在する場合には、仮登記は抵当権に対抗できず、抵当権の消滅に伴ってこれに劣後する仮登記された権利も消滅する。
重要事実
対象不動産について、滞納処分(旧国税徴収法)による差押登記がなされる前に、所有権移転請求権保全の仮登記がなされていた。しかし、この仮登記よりも先順位で、当該不動産には公売処分当時において有効に存在し、かつ処分によって消滅すべき抵当権の設定登記がなされていた。上告人は、公売処分後も仮登記された権利が消滅しないことを前提として本訴を提起した。
事件番号: 昭和39(オ)640 / 裁判年月日: 昭和41年3月1日 / 結論: 棄却
抵当権設定登記および同登記より順位の劣後する所有権移転請求権保全の仮登記がなされた不動産に対し、旧国税徴収法による滞納処分の例による公売処分がなされた場合には、右仮登記にかかる所有権移転請求権は、消滅するものと解すべきである。
あてはめ
本件における所有権移転請求権保全の仮登記は、滞納処分による差押登記よりは先になされている。しかし、当該不動産にはこの仮登記よりもさらに先順位に抵当権が設定されており、この抵当権は公売処分によって消滅する性質のものであった。仮登記権利は先順位の抵当権には対抗できない関係にあるため、公売処分の実行により抵当権が消滅する以上、これに劣後する仮登記権利も抵当権消滅の反射的結果として消滅すると解される。
結論
公売処分によって抵当権が消滅するかぎり、これに劣後する本件仮登記権利も消滅するため、上告人の請求は排斥される。
実務上の射程
民事執行法上の売却による不動産上の権利の消滅(消除主義)と同様の理を、滞納処分による公売においても認めたものである。抵当権に劣後する仮登記がなされている物件の買受人は、負担のない所有権を取得できるという実務上の原則を確認している。
事件番号: 昭和35(オ)469 / 裁判年月日: 昭和37年2月16日 / 結論: 棄却
仮登記後本登記をするまでの間に、仮登記義務者により本登記の目的たる権利と相容れない処分が行われ、これに基づく第三者の権利取得の登記がなされたとしても、右本登記が為された以上、右第三者の権利取得は否認され、その登記の抹消を求めることができる。(同旨、昭和三二年六月七日第二小法廷判決、民集一一巻九三六頁、昭和三二年六月一八…
事件番号: 昭和37(オ)1421 / 裁判年月日: 昭和38年9月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約における代金が時価に比して著しく低廉であっても、契約締結当時の諸事情や弁論の全趣旨を総合的に考慮した結果、直ちに当該契約を虚偽表示(通謀虚偽表示)として無効と断定することはできない。 第1 事案の概要:土地所有者Dの父Eが、Dの代理人と称して本件土地を上告人に売却したが、後にDと被上告人と…
事件番号: 昭和35(オ)1299 / 裁判年月日: 昭和38年10月8日 / 結論: その他
建物所有権移転請求権保全の仮登記権利は、本登記をなすに必要な要件を具備した場合でも、本登記を経由しないかぎり、登記の欠缺を主張しうる第三者に対し該建物の明渡を求めることは許されない。