土地所有者が、該土地賃借人に対して賃料請求権を有するからといつて、これがため建物所有者(無断転借人)の敷地不法占有により土地所有者に賃料相当の損害を生じないとはいえない。
賃貸人が賃借人に対し賃料請求権を有する場合と無断転借人の敷居不法占有による損害の有無。
民法709条
判旨
土地所有者が賃借人に対して賃料請求権を有している場合であっても、無断転借人等の第三者による不法占有があれば、土地所有者には賃料相当額の損害が生じる。
問題の所在(論点)
土地所有者が賃借人に対して賃料請求権を有している場合に、無断転借人による不法占有を理由として土地所有者に「損害」が発生したといえるか(民法709条の損害の有無)。
規範
土地所有者が土地賃借人に対して賃料請求権を有しているという事実は、第三者による敷地の不法占有によって土地所有者に生じる賃料相当額の損害を否定する理由にはならない。
重要事実
土地所有者である被上告人が、土地を賃貸していたところ、賃借人から無断で転貸を受け建物を所有して土地を占有している上告人(無断転借人)に対し、不法占有に基づく賃料相当額の損害賠償を請求した。上告人は、土地所有者は賃借人に対して賃料請求権を有している以上、損害は発生していないと主張して争った。
事件番号: 昭和38(オ)1462 / 裁判年月日: 昭和39年6月26日 / 結論: 棄却
賃貸人たる地主は、借地人に対し賃料請求権を有するとしても、いまだ借地人から右賃料の支払を受けていないかぎり、借地権の無断譲受人に対し賃料相当の損害賠償請求ができる。
あてはめ
土地所有者が賃借人との間の賃貸借契約に基づき賃料債権を保持していることは、あくまで契約上の法律関係にすぎない。これに対し、権原のない無断転借人が土地を占有することは、土地所有者の所有権に基づく使用・収益を妨げる不法行為を構成する。したがって、賃料債権の存否にかかわらず、現実に土地を占有し得ないこと自体が賃料相当額の損害として認められる。
結論
土地所有者は、賃借人に対して賃料請求権を有する場合であっても、無断転借人に対して不法行為に基づき賃料相当額の損害賠償を請求できる。
実務上の射程
不法行為に基づく損害賠償請求において、被害者が別途契約上の請求権(賃料債権等)を有していても、加害者の不法占有による損害の発生は妨げられないことを示した。民法709条の「損害」概念の判断や、賃貸借が絡む紛争における損害賠償請求の可否を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和39(オ)697 / 裁判年月日: 昭和40年5月21日 / 結論: 棄却
無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除が権利の濫用として許されない場合には、特段の事情がない限り、転借人に対し土地所有権に基づく土地明渡請求は許されない。
事件番号: 昭和39(オ)767 / 裁判年月日: 昭和40年9月21日 / 結論: 棄却
宅地の賃借人が借地上に所有する建物を同居の孫に贈与したのに伴い借地権を譲渡した場合において、賃貸人が賃借人の娘むこである等判示のような事情があるときは、右譲渡について賃貸人の承諾がなくても、賃貸人に対する信頼関係を破壊するに足りない特別の事情があるというべきである。
事件番号: 昭和37(オ)1065 / 裁判年月日: 昭和39年10月23日 / 結論: 棄却
地主の承諾なしに建築物を所有することにより敷地を不法に占有する者は、右敷地につき第三者と地主との間に賃貸借契約が存すると否とを問わず、地主に対し賃料相当の損害金を支払う義務がある。
事件番号: 昭和38(オ)958 / 裁判年月日: 昭和39年7月29日 / 結論: 棄却
賃借地上の建物の譲渡に伴い、地主の承諾なくして賃借権が譲渡された場合には、地主は建物譲渡人に対する賃料請求権を失わないけれども、現実に譲渡人より右賃料の支払を受けないかぎり、譲受人に対して賃料相当の損害金の請求ができる。