地主の承諾なしに建築物を所有することにより敷地を不法に占有する者は、右敷地につき第三者と地主との間に賃貸借契約が存すると否とを問わず、地主に対し賃料相当の損害金を支払う義務がある。
当該敷地につき第三者と地主との間に賃貸借契約がある場合と敷地不法占有者の損害金支払義務。
民法709条
判旨
他人の土地を不法に占有して建物が建てられた場合、建物の所有者は、その建物が他者に賃貸されているか否かにかかわらず、土地所有者に対し土地賃料相当額の損害賠償義務を負う。
問題の所在(論点)
不法な建物所有による土地占有において、土地所有者が請求し得る損害金の額は、建物所有者が第三者から賃料を得ているか否かといった建物の利用状況によって影響を受けるか(民法709条の損害の範囲)。
規範
不法に他人の土地を占有し建物を所有する者は、土地所有者に対し、特段の事情がない限り、土地の使用を妨げたことによる賃料相当額の損害を賠償すべき義務を負う。この義務は、建物の利用形態(自己使用か第三者への賃貸か)や、現実の賃料収益の有無によって左右されるものではない。
重要事実
不法占有者である上告人株式会社Aは、本件土地上に建物を建築・所有していた。上告人は、当該建物について他の賃貸借契約が存在するか否かにかかわらず、土地所有者に対し、昭和30年8月1日以降、月額1040円の土地賃料相当損害金を支払うよう求められた。上告人側は、他への賃貸の有無等が損害額の算定に影響すべきである旨を主張して争った。
事件番号: 昭和39(オ)977 / 裁判年月日: 昭和40年2月19日 / 結論: 棄却
土地所有者が、該土地賃借人に対して賃料請求権を有するからといつて、これがため建物所有者(無断転借人)の敷地不法占有により土地所有者に賃料相当の損害を生じないとはいえない。
あてはめ
建物所有による土地の不法占有が成立する場合、土地所有者はその土地を本来の用途に使用・収益することが妨げられる。この損害は、土地そのものの客観的な交換価値としての賃料相当額に求められるべきである。したがって、建物所有者がその建物を他者に賃貸して収益を得ているかどうかという事情は、土地所有者が被った「土地利用の喪失」という損害の成否および算定に直接影響を与えるものではない。本件においても、株式会社Aが建物を所有して土地を占有している以上、賃貸借の有無に関わらず、土地賃料相当額の損害金支払義務を免れない。
結論
建物の所有者は、他の賃貸借契約の有無にかかわらず、土地賃料相当額の損害金を支払う義務を負う。
実務上の射程
本判決は、土地の不法占有における損害賠償額の算定基準が「土地の客観的な賃料相当額」であることを明確にしたものである。実務上、建物収去土地明渡請求と併せて損害賠償(不当利得)を請求する際、被告側から「建物で利益を上げていない」という反論がなされても、土地の賃料相場を基準に請求が可能であることを示す有力な根拠となる。あてはめでは、占有の不法性と、建物所有による土地使用の排他性を指摘すれば足りる。
事件番号: 昭和38(オ)1462 / 裁判年月日: 昭和39年6月26日 / 結論: 棄却
賃貸人たる地主は、借地人に対し賃料請求権を有するとしても、いまだ借地人から右賃料の支払を受けていないかぎり、借地権の無断譲受人に対し賃料相当の損害賠償請求ができる。
事件番号: 昭和33(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和35年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者が土地の使用を容認していたとはいえない状況において、当該土地の明渡し等を求める請求は、特段の事情がない限り権利の濫用(民法1条3項)には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)が本件土地を使用していたところ、被上告人ら(原告)が土地所有権に基づき本訴請求(明渡し等)を提起した。上告…
事件番号: 昭和31(オ)532 / 裁判年月日: 昭和34年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物は敷地を離れて存在し得ないため、建物を占有使用する者は、当然にその建物の敷地も占有するものと解される。 第1 事案の概要:第三者(社団法人D協会)が郵政用地の上に建築資材展示場を建築して占有していた。上告人らは、当該建物の一部を占有使用していた。その後、建物の所有者である当該協会が敷地の使用権…
事件番号: 昭和37(オ)995 / 裁判年月日: 昭和39年2月25日 / 結論: 棄却
一 一時使用のための土地賃借人が七〇才をこえる老人であるからといつて、これに対し右賃貸借を解除して建物収去土地明渡を求めることは、原審確定の事実関係のもとで権利濫用とはいえない。 二 借地契約にあたつて賃借人が第三者の無断建築物を買い取り右居住者を立ち退かせる約定があり、賃借人において、これを買い取つたといういきさつが…